○日向市機構集積協力金交付要綱

令和6年3月4日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この告示は、担い手への農地の集積・集約化を加速するため、予算で定めるところにより、農地中間管理機構に農地を貸し付けた地域及び個人に対して機構集積協力金を交付することについて、農地集積・集約化等対策事業費補助金交付要綱(平成26年2月6日付け25経営第3140号農林水産事務次官依命通知。以下「国交付要綱」という。)、農地集積・集約化等対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)、農地中間管理機構等支援事業費補助金交付要綱(平成26年4月1日農政水産部農業担い手対策課定め。以下「県交付要綱」という。)、農地中間管理機構等支援事業実施要綱(平成26年4月1日農政水産部農業担い手対策課定め。以下「県実施要綱」という。)、及び補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象地域及び交付対象者)

第2条 協力金の交付対象地域及び交付対象者は、次の各号のとおりとする。

(1) 次条の交付対象事業のうち、地域集積協力金を申請する場合にあっては、国実施要綱別記3第5の1及び3の(1)に定める要件をすべて満たす地域

(2) 次条の交付対象事業のうち、集約化奨励金を申請する場合にあっては、国実施要綱別記3第6の1及び2の(1)に定める要件をすべて満たす地域

(3) 次条の交付対象事業のうち、経営転換協力金を申請する場合にあっては、国実施要綱別記3第7の1及び2に定める要件をすべて満たす者

(交付対象事業)

第3条 協力金の交付対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) 地域集積協力金

(2) 集約化奨励金

(3) 経営転換協力金

(協力金の額)

第4条 協力金の額は、次の各号のとおりとする。

(1) 地域集積協力金を申請する場合にあっては、国実施要綱別記3第5の4に定める額

(2) 集約化奨励金を申請する場合にあっては、国実施要綱別記3第6の3に定める額

(3) 経営転換協力金を申請する場合にあっては、国実施要綱別記3第7の3に定める額

(交付申請)

第5条 地域集積協力金又は集約化奨励金の交付を受けようとする地域は、機構集積協力金(地域集積協力金・集約化奨励金)交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 経営転換協力金の交付を受けようとする者は、国実施要綱別記3第7の4(1)に定める交付申請書を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する交付申請があった場合は、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、速やかに交付の可否を決定し、日向市機構集積協力金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者にその結果を通知しなければならない。

2 前項の決定には、必要な条件を付することができる。

(交付方法)

第7条 この協力金は、精算払いにより交付する。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、概算払いにより交付する。

(協力金の返還)

第8条 市長は、協力金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、交付した協力金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(1) 地域集積協力金の交付を受けた場合にあっては、国実施要綱別記3第5の6に該当する場合

(2) 集約化奨励金の交付を受けた場合にあっては、国実施要綱別記3第6の5に該当する場合

(3) 経営転換協力金の交付を受けた場合にあっては、国実施要綱別記3第7の5に該当する場合

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、協力金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行し、令和5年度の予算に係る協力金から適用する。

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

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日向市機構集積協力金交付要綱

令和6年3月4日 告示第40号

(令和6年3月4日施行)