○日向市大規模経営体育成支援協力金交付要綱

令和6年3月4日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は、大規模経営体の育成や地域計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項に定める地域計画をいう。)の策定を後押しするため、予算で定めるところにより、農地の出し手に対して、大規模経営体育成支援協力金(以下「協力金」という。)を交付することについて、宮崎県農業経営支援事業費補助金交付要綱(平成28年4月1日宮崎県農政水産部農村振興局担い手農地対策課定め)、大規模経営体育成支援協力金実施要領(令和5年7月1日宮崎県農政水産部農村振興局担い手農地対策課定め。以下「実施要領」という。)及び補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 協力金の交付対象者は、次のすべてを満たす経営体へ農地を貸し付ける農地所有者及び貸し付け前の耕作者とする。

(1) 農地の転貸先の経営体の経営面積が次のいずれかである経営体。なお、経営面積は、交付申請時点で農地台帳等により確認できる面積とする。

 一般地域の場合、概ね10ヘクタール以上

 中山間地域(宮崎県中山間地域振興条例(平成23年宮崎県条例第20条)第2条第1項で定義された地域をいう。)の場合、概ね5ヘクタール以上

(2) 地域計画の目標地図(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第3項に定める地図をいう。)に位置付けられた経営体又は位置付けられることが確実である経営体

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、協力金の交付の対象外とする。

(1) 市税又は個人の場合にあっては国民健康保険税を滞納している者

(2) 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号の暴力団又は同条第3号の暴力団関係者に該当する者(法人にあっては、その構成員を含む。)

(交付対象農地)

第3条 協力金の交付対象となる農地は、次のすべてを満たすものとする。

(1) 令和7年3月31日までに地域計画の策定が見込まれる区域に含まれる農地

(2) 農地中間管理機構(以下「機構」という。)に対し、5年以上貸し付ける農地

(3) 令和5年7月から令和6年3月までに公告される又は公告されることが確実である農用地利用集積等促進計画(以下「促進計画」という。)に含まれる農地

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する農地は、協力金の交付の対象外とする。

(1) 農地所有者が機構を通じて自らが借り受けた農地

(2) 既に協力金の交付を受けた農地

(3) 農地の権利設定を行わず、前条第1項に該当する経営体が農地所有者との相対契約により耕作している農地

(協力金の額)

第4条 協力金の額は、交付対象農地の所有者及び貸し付け前の耕作者が同一の場合は10アール当たり2万円とし、異なる場合は10アール当たり各1万円とする。

2 前項の規定にかかわらず、令和5年度に経営転換協力金(農地集積・集約化等対策事業実施要綱(令和5年3月28日付け農林水産事務次官依命通知)別記3に定める経営転換協力金をいう。)を受けた農地については、交付対象農地の所有者及び貸し付け前の耕作者が同一の場合は10アール当たり1万円とし、異なる場合は10アール当たり各5千円とする。

3 協力金の額は、交付対象となる農地1筆ごとに算定し、1アール未満は切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 協力金の交付を受けようとする者は、実施要領第6の1(1)に定める大規模経営体育成支援協力金交付申請書(様式第1号)を市長又は貸付先の経営体に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する交付申請があった場合は、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、速やかに交付の可否を決定し、日向市大規模経営体育成支援協力金交付(不交付)決定通知書(様式第1号)により申請者にその結果を通知しなければならない。

2 前項の決定には、必要な条件を付することができる。

(交付方法)

第7条 この協力金は、精算払いにより交付する。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、概算払いにより交付することができる。

(協力金の返還)

第8条 市長は、協力金の交付を受けた者が交付決定後5年以内に第2条及び第3条で示す交付要件を満たさなくなったことが明らかとなった場合には、交付した協力金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、協力金の返還の対象外とする。

(1) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第20条の規定により利用権が解除され、機構から農用地が返還された場合

(2) 公共の用の供するための買収が行われた場合

(3) 農地所有者の意向とは無関係に、農用地の受け手の都合により機構から農用地が返還された場合

(4) 市長が事業の実施において、効率的かつ適切であると判断した場合

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、協力金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行し、令和5年度の予算に係る協力金から適用する。

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

3 令和6年度予算に係る事業における第3条第1項第3号の適用については、「令和5年7月」とあるのは「令和6年4月」と、「令和6年3月」とあるのは「令和7年3月」と読み替えるものとする。

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日向市大規模経営体育成支援協力金交付要綱

令和6年3月4日 告示第39号

(令和6年3月4日施行)