○臨時特別給付金室設置規程
令和6年3月22日
訓令第7号
(設置)
第1条 日向市行政組織規則(平成18年日向市規則第29号)第2条第3項の規定に基づき、物価高騰対策に関する給付金支給事業を推進するために、福祉課に臨時特別給付金室(以下「給付金室」という。)を置く。
(係の設置)
第2条 給付金室に給付係を置き、次の事務を所掌する。
(1) 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金及びこども加算の支給に関すること。
(2) 令和5年度住民税均等割非課税世帯へのこども加算の支給に関すること。
(3) 令和6年度における新たな住民税均等割のみ課税世帯への給付金及びこども加算の支給に関すること。
(4) 令和6年度における新たな住民税均等割非課税世帯への給付金及びこども加算の支給に関すること。
(5) その他低所得者支援及び定額減税を補足する給付金の支給に関すること。
(職員)
第3条 給付金室に室長、係長その他職員を置く。
2 室長は、主幹職とする。
3 必要に応じ、給付金室に室長補佐を置く。
(職務)
第4条 室長は、上司の命を受けて給付金室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 室長補佐は、上司の命を受けて室長を補佐する。
3 係長は、上司の命を受けて、係の事務を統括する。
4 その他の職員は、上司の命を受けて、担任事務に従事する。
(庶務)
第5条 給付金室の庶務は、福祉課において行う。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。