○日向市保有個人情報等管理規程

令和6年2月29日

訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 管理体制(第3条―第8条)

第3章 教育研修(第9条)

第4章 職員の責務(第10条)

第5章 保有個人情報等の取扱い(第11条―第13条)

第6章 保有個人情報等を取り扱う情報システムにおける安全の確保等(第14条)

第7章 保有個人情報等の提供及び業務の委託等(第15条―第18条)

第8章 監査及び点検の実施(第19条―第21条)

第9章 雑則(第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第66条及び第121条の規定に基づき、個人情報保護法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項の個人番号及び第8項の特定個人情報を除く。)を適切に運用するため、日向市における保有個人情報及び行政機関等匿名加工情報等(以下「保有個人情報等」という。)を適正に管理することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この訓令における用語の定義は、個人情報保護法第2条、第60条及び第121条第2項の定めるところによる。

第2章 管理体制

(最高総括保護管理者)

第3条 日向市に、最高総括保護管理者を1人置くものとし、副市長をもって充てる。

2 最高総括保護管理者は、全ての実施機関における保有個人情報の管理に関する事務を総括する。

(総括保護管理者)

第4条 実施機関に、総括保護管理者を置くものとし、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める職の者をもって充てる。

(1) 市長 市長の事務部局に属する部(東郷総合支所、会計課、上下水道局及び消防本部を含む。以下同じ。)の長

(2) 教育委員会 教育部長

(3) 選挙管理委員会 事務局長

(4) 公平委員会 事務局長

(5) 監査委員 事務局長

(6) 農業委員会 事務局長

(7) 固定資産評価審査委員会 事務局長

2 総括保護管理者は、実施機関の職員(派遣労働者を含む。以下同じ。)に対する保有個人情報等の管理に関する事務の指導監督等を行うとともに、実施機関における保有個人情報等の管理に関する事務を総括する任に当たる。

(保護管理者)

第5条 実施機関に属する課等に、保護管理者を各1人置くものとし、課等の長をもって充てる。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関に課等が属しないとき又は総括保護管理者が課等の長を兼ねるときは、総括保護管理者が指定する者1人を保護管理者とする。

3 保護管理者は、総括保護管理者の指示に従い、その属する課等における保有個人情報等の適切な管理を確保する任に当たり、保有個人情報等を情報システムで取り扱う場合、当該情報システムの責任者と連携してその任に当たる。

(保護担当者)

第6条 実施機関の属する課等に、保護担当者を各1人又は複数人置くものとし、保護担当者は、保護管理者が指定する。

2 保護担当者は、保護管理者を補佐し、当該保護管理者が属する課等における保有個人情報等の管理に関する事務を担当する。

(監査責任者)

第7条 実施機関に、監査責任者を置くものとし、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める職の者をもって充てる。

(1) 市長 市長の事務部局に属する部の長

(2) 教育委員会 教育部長

(3) 選挙管理委員会 事務局長

(4) 公平委員会 事務局長

(5) 監査委員 事務局長

(6) 農業委員会 事務局長

(7) 固定資産評価審査委員会 事務局長

2 監査責任者は、実施機関における保有個人情報等の管理の状況について監査する任に当たる。

(保有個人情報の適切な管理のための委員会)

第8条 最高総括保護管理者は、保有個人情報の管理に係る重要事項の決定、連絡・調整等を行うため必要があると認めるときは、関係職員を構成員とする委員会を設けることができる。

第3章 教育研修

(教育研修)

第9条 最高総括保護管理者は、保有個人情報等の取扱いについて理解を深め、個人情報の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行う。

2 最高総括保護管理者は、前項に規定する教育研修を行うに当たっては、総括保護管理者に行わせることができる。

3 保護管理者は、当該課室等の職員に対し、保有個人情報等の適切な管理のために、総括保護管理者の実施する教育研修への参加の機会を付与する等の必要な措置を講ずる。

4 保有個人情報等を取り扱う情報システムの管理に関する事務に従事する職員に対し、保有個人情報等の適切な管理のために、情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策に関して行う教育研修については、別に定める。

第4章 職員の責務

(職員の責務)

第10条 職員は、個人情報保護法の趣旨にのっとり、関連する法令及びこの規程の定め並びに最高総括保護管理者、総括保護管理者、保護管理者及び保護担当者の指示に従い、保有個人情報等を取り扱わなければならない。

2 職員は、情報漏えい又はこの規程に違反する事実を発見し、又はそのおそれを把握したときは、直ちに保護管理者に報告しなければならない。

第5章 保有個人情報等の取扱い

(誤りの訂正等)

第11条 職員は、保有個人情報等の内容に誤り等を発見した場合には、保護管理者の指示に従い、訂正等を行わなければならない。

(保有個人情報等の取扱状況の把握)

第12条 保護管理者は、保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、台帳等を整備するなど、当該保有個人情報等の利用、保管等の取扱状況を把握するため、必要な措置を講じなければならない。

(情報セキュリティポリシーの適用又は準用)

第13条 次に掲げるものの取扱いは、日向市情報セキュリティポリシー(令和4年日向市告示第17号)を適用し、又は準用する。

(1) 保有個人情報等へのアクセス

(2) 保有個人情報等の複製

(3) 保有個人情報等の配付、送信、持ち出し

(4) 保有個人情報等が記録されている媒体の管理

(5) 保有個人情報等又は保有個人情報等が記録されている媒体の廃棄

(6) その他保有個人情報等の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為

第6章 保有個人情報等を取り扱う情報システムにおける安全の確保等

(安全の確保等)

第14条 保有個人情報等を取り扱う情報システムの安全の確保等については、日向市情報セキュリティポリシーを適用する。

第7章 保有個人情報等の提供及び業務の委託等

(保有個人情報の利用及び提供)

第15条 個人情報保護法第69条第2項第1号の本人の同意に基づき同項本文に規定する保有個人情報の利用及び提供を行う場合は、書面又は電磁的記録により同意を受けるよう努めるものとする。

2 個人情報保護法第69条第2項第2号の規定に基づき実施機関内部で保有個人情報を利用しようとする保護管理者(この項及び次項で「利用先保護管理者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面又は電磁的記録を当該保有個人情報を管理する保護管理者(この項及び次項で「利用元保護管理者」という。)に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合その他やむを得ないと利用元保護管理者が認める場合は、この限りではない。

(1) 利用目的

(2) 利用する業務の根拠法令

(3) 利用に関する記録の範囲及び項目

(4) 利用形態

3 前項柱書に規定する利用元保護管理者は、利用先保護管理者に対して、安全管理措置を要求することができる。

4 個人情報保護法第69条第2項第3号又は第4号の規定に基づき実施機関以外のものに保有個人情報を提供しようとする実施機関は、提供を受けようとするものに、次に掲げる事項を記載した書面又は電磁的記録を提出するよう求めなければならない。ただし、緊急を要する場合その他やむを得ないと実施機関が認める場合は、この限りではない。

(1) 利用目的

(2) 利用する業務の根拠法令

(3) 利用に関する記録の範囲及び項目

(4) 利用形態

(5) その他実施機関が求める安全管理措置

5 前項の規定にかかわらず、実施機関以外のものが日向市の実施機関である場合は、第2項及び第3項を準用する。

6 保護管理者は、個人情報保護法第109条第2項の規定により、法令に基づく場合又は保有個人情報を利用目的のために第三者に提供できる場合において、当該保有個人情報を加工して作成した行政機関等匿名加工情報を当該第三者に提供するときを除き、行政機関等匿名加工情報を提供してはならない。

7 保護管理者は、個人情報保護法第109条第3項の規定により、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために削除情報(行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報から削除した記述等及び個人識別符号をいう。ただし、保有個人情報に該当するものに限る。)を自ら利用し、又は提供してはならない。

(業務の委託)

第16条 行政機関等匿名加工情報の作成に係る業務又は保有個人情報等の取扱いに係る業務を委託する場合には、日向市情報セキュリティポリシーに定めるほか、必要な措置を講じ、契約書に、次の各号に掲げる事項を明示するとともに、委託先における責任者及び業務従事者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について書面で確認する。

(1) 個人情報に関する秘密保持、目的外利用の禁止等の義務

(2) 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件に関する事項

(3) 個人情報の複製等の制限に関する事項

(4) 個人情報の漏えい等の発生時における対応に関する事項

(5) 委託終了時における個人情報の消去及び媒体の返却又は廃棄に関する事項

(6) 前各号に違反した場合における契約解除、損害賠償責任その他必要な事項

(事案報告等)

第17条 保有個人情報等の漏えい、滅失及び毀損(この条及び次条で「漏えい等」という。)の事案の発生又はおそれを把握した場合、職員がこの規程等に違反している事実又は兆候を把握した場合その他安全確保の上で問題となる事案が発生した場合に、その事実を知った職員は、直ちに当該保有個人情報等を管理する保護管理者に報告する。

2 保護管理者は、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を速やかに講ずる。ただし、被害拡大防止のため直ちに講じ得る措置については、直ちに講ずるものとする。

3 保護管理者は、事案の発生した経緯、被害状況等を調査し、速やかに内部統制に係る例規に従い報告しなければならない。

4 漏えい等のあった個人情報等を管理する保護責任者は、次に掲げる事態が発生し、又はそのおそれがあるときは、これらの事態を知ったときから概ね5日以内に次に定める事項を行政改革・デジタル推進課及び総務課を経由して個人情報保護委員会へ速報しなければならない。

事態(個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)第43条各号)

事項(個人情報の保護に関する法律施行規則第44条第1項各号)

要配慮個人情報(条例要配慮個人情報を含む。)が含まれる個人情報の漏えい等

・概要

・保有個人情報の項目

・保有個人情報に係る本人の数

・原因

・二次被害又はそのおそれの有無及びその内容

・本人への対応の実施状況

・公表の実施状況

・再発防止のための措置

・その他参考となる事項

不正に利用されることにより財産的損害が生じるおそれがある保有個人情報の漏えい等

不正の目的をもって行われたおそれがある当該行政機関の長等の属する行政機関等に対する行為による保有個人情報(当該行政機関の長等の属する行政機関等が取得し、又は取得しようとしている個人情報であって、保有個人情報として取り扱われることが予定されているものを含む。)の漏えい等

保有個人情報に係る本人の数が100人を超える漏えい等

5 前項の場合において当該保護責任者は、同項の事実を知ったときから30日以内(不正の目的を持って行われたおそれのある保有個人情報の漏えい等については、60日以内)に行政改革・デジタル推進課及び総務課を経由して個人情報保護委員会へ確報を提出しなければならない。ただし、前項の速報の時点で全ての事項を報告した場合は、この限りでない。

(本人通知)

第18条 実施機関は、前条第4項に掲げる事実が発生したときは、適切な時期及び方法により、概要、保有個人情報の項目、原因、二次被害又はそのおそれの有無及び内容その他参考となる事項を個人情報等の漏えい等に係る本人に通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるとき。

(2) 当該保有個人情報に第七十八条第一項各号に掲げる情報のいずれかが含まれるとき。

2 実施機関は、前項第4項の規定による速報を要しないときでも、保有個人情報の項目、保有個人情報に係る本人の数、原因、二次被害又はそのおそれの有無及びその内容等から個人情報等の漏えい等に係る本人の権利利益を保護する必要その他の通知の必要があると認めるときは、個人情報等の漏えい等に係る本人に対し、適切な時期及び方法により、概要、保有個人情報の項目、原因、二次被害又はそのおそれの有無及び内容その他参考となる事項を個人情報等の漏えい等に係る本人に通知するものとする。

第8章 監査及び点検の実施

(監査)

第19条 監査責任者は、保有個人情報等の管理を検証するため、第2章から前章までに規定する措置の状況を含む本市における保有個人情報等の管理の状況について、定期又は随時に監査(外部監査を含む。以下同じ。)を行い、その結果を総括保護管理者に報告する。

(点検)

第20条 保護管理者は、各課における保有個人情報等の記録媒体、処理経路、保管方法等について、定期又は随時に点検を行い、必要があると認めるときは、その結果を総括保護管理者に報告する。

(評価及び見直し)

第21条 総括保護管理者、保護管理者は、監査又は点検の結果等を踏まえ、実効性等の観点から保有個人情報等の適切な管理のための措置について評価し、必要があると認めるときは、その見直し等の措置を講ずる。

第9章 雑則

(条例を定めたときの届出)

第22条 総務課は、個人情報の保護に関する条例を制定し、又は改廃したときは、個人情報保護法第167条及び個人情報保護法施行規則第70条の規定に基づき、これを個人情報保護委員会に届け出る。

この訓令は、令和6年3月1日から施行する。

(令和6年3月25日訓令第14号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

日向市保有個人情報等管理規程

令和6年2月29日 訓令第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 広報・情報
沿革情報
令和6年2月29日 訓令第2号
令和6年3月25日 訓令第14号