○日向市公民館の附属設備及び備品使用料に関する規則

令和6年2月29日

規則第11号

日向市公民館条例(昭和35年日向市条例第6号)別表の3の規則で定める附属設備及び備品使用料は、次表のとおりとする。

区分

品名

単位

使用料

照明設備

フットライト

1列

550円

ボーダーライト

1列

990円

アッパーホリゾントライト

1列

1,210円

ロアーホリゾントライト

1列

990円

第1サスペンションライト

1列

550円

第2サスペンションライト

1列

1,100円

センターピンスポットライト

1台

330円

フロントサイドスポットライト

1式

1,320円

シーリングスポットライト

1列

1,320円

持ち込み器材により使用する電源(1回路につき3キロワットまで。中央公民館ホールステージに限る。)

1キロワット

110円

持ち込み器材により使用する電源

1回路

110円

音響設備

拡声装置

1式

550円

レコードプレーヤー

1台

550円

CDプレーヤー

1台

550円

MDプレーヤー

1台

550円

テープレコーダー(カセット式)

1台

550円

コンデンサーマイクロホン

1本

440円

ダイナミックマイクロホン

1本

330円

持ち込み器材により使用する電源(1回路につき3キロワットまで。中央公民館ホールステージに限る。)

1キロワット

110円

持ち込み器材により使用する電源

1回路

110円

舞台道具

指揮台

1台

110円

ひな檀

1式

660円

金びょうぶ

1双

550円

座布団

1枚

50円

その他

グランドピアノ

1台

1,100円

フルコンサートグランドピアノ

1台

2,200円

印刷機

1回

原稿1枚当たり100円に、印刷枚数500枚ごとに100円を加算した額

複写機

1枚

10円

VTR(ディスプレイ)

1式

550円

移動用拡声装置(マイク付き)

1式

550円

電動ろくろ

1台

110円

陶芸用窯

1台

1,100円

特殊電源使用料(100アンペアまで)

1回路

1,430円

ビデオプロジェクター

1台

1,100円

持ち込み器材により使用する電源(照明設備、音響設備を除く)

1回路

110円

移動式スクリーン

1台

330円

備考

1 条例別表に定める昼間及び午後・夜間の使用にかかる使用料については上記の使用料の2倍の額、全日の使用にかかる使用料については上記の使用料の3倍の額とする。

2 陶芸用窯の使用料は、1日の額とする。

3 使用許可を受けた時間を超過して使用する場合の当該超過した時間に係る使用料は、次の各号に揚げる使用区分に応じ、当該各号に定めるところによる(印刷機、複写機及び陶芸用窯を除く。)。この場合において、使用料の額に10円未満の端数が生じたときはその端数は切り捨てるものとする。

(1) 正午から午後1時までの使用 上記の使用料の20パーセントに相当する額

(2) 午後5時から午後6時までの使用 上記の使用料の20パーセントに相当する額

4 使用料の額に10円未満の端数が生じたときはその端数は切り捨てるものとする。

5 印刷機の使用について、印刷枚数が500枚未満であるとき又は印刷枚数に500枚未満の端数があるときは、当該500枚未満の印刷枚数及び当該端数の印刷枚数を500枚とする。

6 印刷機及び複写機の使用について、用紙の両面を使用して出力し、又は複写する場合は、片面を1枚として額を算定するものとする。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

日向市公民館の附属設備及び備品使用料に関する規則

令和6年2月29日 規則第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和6年2月29日 規則第11号