○日向市施設園芸燃油高騰対策等農業経営支援事業補助金交付要綱

令和6年1月12日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、原油価格・物価高騰に伴い農業経営に多大な影響を受ける施設園芸農家を支援するため、予算の範囲内において日向市施設園芸燃油高騰対策等農業経営支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金交付の対象者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 日向市内に住所を有する農業者又は事業所を置く農業法人

(2) 日向市内に設置する園芸施設で農産物を栽培し、園芸施設用の加温施設等で暖房を使用している者

(3) 日向市税賦課徴収条例(昭和30年日向市条例第17号)に規定する市税の滞納がない者

(4) 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号の暴力団又は同条第3号の暴力団関係者でない者(法人又は複数名で施設園芸を行う者にあっては、役員、構成員等を含む。)

(補助対象経費)

第3条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、交付対象者が施設園芸用の加温施設等で使用するために購入したA重油又は灯油(以下「燃料」という。)の購入費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、対象期間内に購入した燃料の購入量1Lにつき27.0円(百円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とする。)を乗じた金額又は30万円のいずれか低い額とする。

(補助金の交付申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、日向市施設園芸燃油高騰対策等農業経営支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 燃料購入量報告書(様式第2号)

(2) 燃料購入量を証する書類

(3) 役員等氏名一覧表(様式第3号)(法人又は複数名で施設園芸を行う場合に限る。)

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第6条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかに補助金交付の可否を決定し、日向市施設園芸燃油高騰対策等農業経営支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により、その結果を通知しなければならない。

2 前項の決定には、必要な条件を付することができる。

(補助金の請求)

第7条 前条第1項の規定による交付決定通知を受けた者は、別に定める請求書により市長に請求しなければならない。

2 補助金は、精算払の方法により交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この告示又は第6条第2項の規定により附した条件に違反する行為があったとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項については、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行し、令和4年10月1日から令和5年3月31日までに交付対象者が購入した燃料について適用する。

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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日向市施設園芸燃油高騰対策等農業経営支援事業補助金交付要綱

令和6年1月12日 告示第3号

(令和6年1月12日施行)