○日向市物価高騰対策子育て応援給付金給付事業実施要綱

令和6年1月9日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた子育て世帯の家計を支援するために、日向市物価高騰対策子育て応援給付金(以下「給付金」という。)を給付することについて、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 給付金の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は次に掲げる者とする。

(1) 本市から令和6年1月分の児童手当(児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)による児童手当(同法附則第2条第1項に規定する特例給付を含む。)をいう。)を受給している者。ただし、法第17条第1項の公務員を除く。(以下「児童手当受給者」という。)

(2) 第3条に規定する給付金の金額の算定対象となる児童(以下「対象児童」という。)を養育する者。ただし、その一方又は双方が令和5年12月31日時点で日向市に住民登録をしている場合に限る。

(3) 第3条の対象児童であって、法第3条の施設入所等児童に該当する児童を委託されている市内の施設の設置者

(対象児童)

第3条 対象児童は、平成17年4月2日から令和6年3月31日までの間に出生した者とする。

(給付金の給付額等)

第4条 市長は、給付対象者に対し、この告示の定めるところにより、給付金を給付する。

2 前項の規定により給付対象者に対して給付する給付金の金額は、対象児童1人につき、1万円とする。

(児童手当受給者に対する給付の方式等)

第5条 市長は、児童手当受給者に対して、給付金の給付の申込みを行う。

2 前項の申込みを受けた児童手当受給者は、日向市物価高騰対策子育て応援給付金受給拒否の届出書(様式第1号)により、給付金の受給の拒否を届け出ることができる。

3 市長は、前項の届出がないときは、速やかに給付金の給付を決定し、次の各号に掲げる方式のいずれかにより、給付金を給付する。この場合、第3号に掲げる方式は、児童手当受給者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による給付が困難な場合に限り行う。

(1) 児童手当給付口座振込方式 児童手当振込時における指定口座に振り込み方式

(2) 指定口座振込方式 給付決定前までに、給付対象者が市に前号の指定口座の変更の届出を提出し、市が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 口座への振込みによる給付が困難である場合に、市が当該窓口で現金を交付することにより給付する方式

4 児童手当受給者が前項第2号の方式で給付金を受給するときは、直ちに日向市物価高騰対策子育て応援給付金給付口座登録等の届出書(様式第2号)により、市長に通知しなければならない。

(その他対象者に対する給付の方式等)

第6条 その他対象者は、令和6年1月23日から令和6年2月29日までの間に、日向市物価高騰対策子育て応援給付金申請書(請求書)(様式第3号。以下「申請書」という。)により、市長に対し申請を行う。

2 その他対象者による申請及び市による給付は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、第3号に掲げる方式は、その他給付対象者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による給付が困難な場合に限り行う。

(1) 郵便申請口座振込方式 その他対象者が申請書を郵送により市に提出し、市が当該公務員等給付対象者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請口座振込方式 その他対象者が申請書を市の窓口に提出し、市が当該公務員等給付対象者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 その他対象者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより給付する方式

3 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該給付対象者の本人確認を行うことができる。

4 前3項の規定にかかわらず、給付金の支給を受けようとする者は、電子申請システムによる方法により、申請を行うことができる。この場合において、第3項に掲げる書類は、電子申請システム上に添付し、市長に提出しなければならない。

(代理等による申請)

第7条 その他対象者は、代理人その他市長が別に定める方法により前条第1項の申請を行うことができる。

(その他対象者に対する給付の決定)

第8条 市長は、第6条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認のうえ、給付を決定し、当該給付対象者に対し、第6条第2項各号に掲げる方式により給付金を給付する。

(給付金の給付等に関する周知)

第9条 市長は、給付金の給付事業の実施にあたり、給付対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請等が行われなかった場合の取扱い)

第10条 その他対象者による申請が第6条第1項に規定する申請期限までに行われなかった場合は、給付金の給付を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第5条第3項の規定による給付決定を行った後、市が把握する児童手当又は給付金振込時における指定口座(給付前までに指定口座の変更を届け出ている場合にあっては、当該届出をした指定口座とする。)に給付金の給付として振込みを行う手続きを行ったにもかかわらず、指定口座への振込みが口座解約・変更等の事由により令和6年5月31日までに完了できない場合は、本件契約は解除される。

3 市長が第8条の規定による給付決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他対象者の責に帰すべき事由により令和6年5月31日までに給付が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第11条 市長は、給付金の給付を受ける条件に適合しないにもかかわらずこれを受給した者又は偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けた者に対し、給付金の給付の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により給付金の給付の全部又は一部を取り消した場合において、既に給付金が給付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この告示の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、令和6年5月31日限り、その効力を失う。

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日向市物価高騰対策子育て応援給付金給付事業実施要綱

令和6年1月9日 告示第2号

(令和6年1月9日施行)