○日向市養牛・養豚飼料価格高騰対策事業補助金交付要綱

令和5年12月27日

告示第328号

(趣旨)

第1条 この告示は、国際的な需要の増加や円安等世界情勢の影響による畜産飼料価格の高騰に伴い、養牛・養豚農家が厳しい状況に立たされていることを踏まえ、経営の維持及び安定を図ることを目的とし、臨時的な措置として、予算の範囲内において、日向市養牛・養豚飼料価格高騰対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 養牛農家 肉用牛繁殖又は肉用牛肥育経営を営む農家

(2) 養豚農家 養豚一貫経営を営む農家

(3) 反社会的勢力 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条3号に規定する暴力団関係者

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 養牛農家又は養豚農家であること。

(2) 個人にあっては市内に住所を、法人にあっては市内に主たる事業所を有するものであること。

(3) 補助金の交付申請の時点で、肉用牛繁殖、肉用牛肥育又は養豚一貫経営を行っている者であること。

(4) 日向市税賦課徴収条例(昭和30年日向市条例第17号)に規定する市税及び個人にあっては日向市国民健康保険税条例(昭和33年日向市条例第15号)に規定する国民健康保険税の滞納がないこと。

(5) 反社会的勢力並びに法人その他の団体の役員及び使用人その他の構成要員が反社会的勢力に該当しないもの。

(補助金の額等)

第4条 前条の規定により交付対象者に対して交付する補助金の金額は、別表に定める区分に応じ、補助単価に令和6年1月10日時点の飼養頭数を乗じて得た額とし、30万円を上限とする。

2 補助金の交付は、交付対象者につき1回限りとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、日向市養牛・養豚飼料価格高騰対策事業補助金交付申請書兼請求書(以下「申請書兼請求書」という。)(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、令和6年1月10日から令和6年2月16日までの期間に市長に申請をしなければならない。

(1) 通帳又はキャッシュカードの写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の申請があった場合において、当該申請に係る書類等の審査を行い、補助金交付の可否を決定し、日向市養牛・養豚飼料価格高騰対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)又は日向市養牛・養豚飼料価格高騰対策事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 補助金は、申請書兼請求書に指定する振込先口座への振込により交付する。

(決定の取り消し)

第8条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められたとき、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他この告示の規定に違反したとき。

2 市長は、補助金の交付を取り消し、補助金の返還を求めるときは、日向市養牛・養豚飼料価格高騰対策事業補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により通知するとともに、日向市養牛・養豚飼料価格高騰対策事業補助金返還請求書(様式第5号)により返還を求めるものとする。

(権利の譲渡又は担保の禁止)

第9条 補助金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第4条関係)

区分

補助単価

補助上限額

肉用牛繁殖経営

母牛1頭あたり 20,000円

1経営体あたり30万円

肉用牛肥育経営

肥育牛1頭あたり 50,000円

養豚一貫経営

母豚1頭あたり 55,000円

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日向市養牛・養豚飼料価格高騰対策事業補助金交付要綱

令和5年12月27日 告示第328号

(令和5年12月27日施行)