○日向市造血幹細胞移植等後のワクチン再接種費用助成事業実施要綱
令和5年12月26日
告示第326号
(趣旨)
第1条 この告示は、造血幹細胞移植等の医療行為を受けた結果、当該医療行為を受ける前に接種を受けた予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)から得た免疫が低下し、又は消失したと医師に判断され、医師から再度の予防接種(以下「再接種」という。)の勧奨を受けた者に対して、再接種に伴い負担する費用を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 再接種の助成の対象となる者は、再接種の初回実施日において年齢が20歳未満かつ本市に住所を有する者で、医師から再接種の勧奨を受けた次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、再接種の実施日において定期予防接種の対象となる者は除く。
(1) 骨髄移植等の造血幹細胞移植又は臓器移植を受けた者
(2) 放射線治療を受けた者
(3) 抗悪性腫瘍薬の投薬治療を受けた者
(4) 前3号に掲げる者のほか、免疫機能に対する侵襲性の高い医療行為を受け、その結果、当該医療行為を受ける前に定期予防接種で得ていた免疫が低下し、又は消失したと医師が認めた者
疾病 | 対象期間 |
ジフテリア | 15歳に達するまでの間(沈降精製百日せき、ジフテリア、破傷風、不活化ポリオ混合ワクチンを使用する場合に限る。) |
百日せき | |
急性灰白髄炎 | |
破傷風 | |
結核 | 4歳に達するまでの間 |
Hib感染症 | 10歳に達するまでの間 |
肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。) | 6歳に達するまでの間 |
(対象経費)
第4条 助成金の対象経費には、次に掲げる経費を含まないものとする。
(1) 骨髄移植等により抗体価が消失し、又は低下したことを確認するために実施する抗体検査に要する経費
(2) 再接種が必要である旨の医師の意見書の作成に要する経費
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、再接種に要した費用と、再接種を行った年度における本市と一般社団法人日向市東臼杵郡医師会との間で締結した契約に基づく予防接種の委託単価(以下「委託単価」という。)とを比較して少ない額とする。この場合において、当該契約に定められていない年齢区分を超える年齢で再接種を実施したときの委託単価の適用については、当該契約で定められている当該予防接種に係る年齢区分で最も高い年齢区分の委託単価とする。
(助成対象の申請)
第6条 再接種を希望する者又はその保護者は、再接種を実施する前に日向市造血幹細胞移植等後のワクチン再接種費用助成対象認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長へ提出するものとする。
(1) 主治医の意見書(様式第2号)
(2) 母子健康手帳の写し又はその他造血幹細胞移植前の定期接種歴が確認できる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(助成金の請求)
第8条 認定者又はその保護者は、再接種を受けた日から1年以内に、日向市造血幹細胞移植等後のワクチン再接種費用助成金請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて提出し、市長へ助成金を請求するものとする。
(1) 再接種した医療機関の領収書の原本又は写し(被接種者の氏名、当該予防接種の種類及び費用、接種日、医療機関名等が記載されたもの)
(2) 再接種の実施に係る記録がある母子健康手帳の写し又はそれに代わる書類
(3) 振込先通帳の写し(金融機関、支店名、口座番号、口座名義のわかるもの)
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市は、助成金の支給を決定したときは、請求書を受理した日から30日以内に助成金を支払うものとする。
(不正利得の返還請求)
第10条 市長は、偽りその他不正の行為によってこの告示による助成金の支給を受けた者があるときは、その者に対する助成の認定及び支給の決定を取り消し、助成金の額の全部又は一部の返還させることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。