○日向市地域産科医療体制維持・整備支援事業補助金交付要綱

令和5年12月26日

告示第324号

(趣旨)

第1条 この告示は、日向入郷医療圏(宮崎県医療計画で定める日向入郷医療圏をいう。以下同じ。)の産科・分娩施設を維持し、安心して子どもを産み育てることができる地域医療体制を確保するため、対象となる医療機関に対し、予算の範囲内において日向市地域産科医療体制維持・整備支援事業補助金交付要綱(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の交付対象となる事業者は、一般社団法人日向市東臼杵郡医師会に属する分娩を取り扱う産科医療機関(以下「補助対象医療機関」という。)とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 土日当直医師確保(他医療機関からの医師派遣)に係る経費

(2) 夜間助産師配置(助産師の夜間手当)に係る経費

(3) 産科サービス改善(スタッフ研修、母子学級運営等)に係る経費

2 補助金の額は、前項各号に掲げる経費を合計した額とし、1千万円を上限とする。

(補助金の財源)

第4条 補助金の財源は、日向入郷医療圏を構成する市町村が支出する負担金及び補助金をもって充てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象医療機関は、規則第3条の補助金等交付申請書を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による交付申請を受理した場合は、その内容の審査を行い、速やかに補助金の交付の可否を決定し、規則第7条の補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた補助対象医療機関は、補助事業が完了したときは、規則第13条第1項の補助事業実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第13条の2の補助金等交付確定通知書により申請者に通知するものとする。

(書類の整備等)

第9条 補助対象医療機関は、この補助事業に係る関係書類を、当該補助事業の属する会計年度の翌年度から5年度間保管しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日以降に補助対象医療機関が負担した補助対象経費から適用する。

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

日向市地域産科医療体制維持・整備支援事業補助金交付要綱

令和5年12月26日 告示第324号

(令和5年12月26日施行)