○日向市立小中学校共同学校事務室設置規程
令和5年12月21日
教育委員会訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、日向市立学校運営規則(平成14年日向市教育委員会規則第1号)第39条の2第3項の規定に基づき、共同学校事務室の設置及び運営等について、必要な事項を定めるものである。
(共同学校事務室の目的)
第2条 共同学校事務室は、共同して複数校の事務及び業務を効果的かつ効率的に実施することによって事務機能の強化を図り、各学校の管理運営を支援するとともに、学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第14項(第49条及び第49条の8において準用される場合を含む。)で規定する事務職員が管理職を補佐して自律的な学校運営を推進するために必要な取組を行う。
(共同学校事務室の構成)
第3条 共同学校事務室は、中心校及び連携校をもって構成する。
2 共同学校事務室の名称は次のとおりとし、中心校及び連携校は別に定める。
名称 | 東部地区共同学校事務室、中部地区共同学校事務室、西部地区共同学校事務室、南部地区共同学校事務室 |
3 共同学校事務室の構成員は、その中心校及び連携校の県費負担事務職員をもって充てる。
4 共同学校事務室に室長、副室長及び室員を置く。
5 室長及び副室長は、中心校及び連携校の事務職員の中から日向市教育委員会が指名する。
6 室員は、室長及び副室長以外の事務職員をもって充てる。
(室長の業務)
第4条 室長の所掌業務は、次のとおりとする。
(1) 共同学校事務室の年間計画案の策定及び運営に関すること
(2) 共同学校事務室の運営等に必要な会議の開催に関すること
(3) 事務職員の研修に関すること
(4) 取組状況の評価に関すること
(5) 連携校の校長、市教育委員会その他関係者との連絡調整に関すること
(副室長の業務)
第5条 副室長は、室長に事故あるとき又は室長が欠けたときは、その職務を代理する。
(共同学校事務室運営協議会)
第6条 共同学校事務室の運営方針等を決定するため、共同学校事務室運営協議会を設置する。
2 共同学校事務室運営協議会の設置及び運営に必要な事項は、別に定める。
(共同学校事務室運営協議会合同会)
第7条 各地区の共同学校事務室の連絡調整を行い、円滑な運営を図るため、共同学校事務室運営協議会合同会を置く。
2 共同学校事務室運営協議会は、必要に応じて教育委員会が招集する。
(共同学校事務室長等会)
第8条 教育委員会及び共同学校事務室の連携を図るため、共同学校事務室の室長又は副室長及び教育委員会担当職員で構成する共同学校事務室長等会を置く。
2 共同学校事務室長等会は、必要に応じ教育委員会が招集する。
(校長の役割)
第9条 中心校の校長は、共同学校事務室を総括する。
2 中心校及び連携校の校長は、室長及び室員と連携して業務の状況等を把握し、共同学校事務室が適正かつ円滑に運営されるよう努めなければならない。
(日向市教育委員会の役割)
第10条 市町村教育委員会は、共同学校事務室の効果的かつ効率的な運営に資するため、次に掲げる事項を行う。
(1) 共同学校事務室の業務内容についての指導助言並びに支援に関すること
(2) 共同学校事務室の円滑な運営に必要な条件整備等に関すること
(3) 関係機関との連絡調整に関すること
(その他)
第11条 その他、共同学校事務室の運営等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。