○日向市中小企業等商談会等出展支援事業補助金交付要綱
令和5年10月12日
告示第268号
(趣旨)
第1条 この告示は、燃油・原材料高騰の影響を受ける地域経済及び市内の商工業活動の活性化を図ることを目的に、商談会等に参加する市内中小企業者及び小規模企業者(以下「中小企業等」という。)に対し、予算の範囲内で日向市中小企業等商談会等出展支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項の中小企業者
(2) 小規模企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項の小規模企業者
(3) 反社会的勢力 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号の暴力団又は同条第3号の暴力団関係者
(4) 商談会等 複数の出展者が参加し、販路拡大を目的として行われる商談会、展示会その他の催事(消費者向けの販売を目的とする物産展や即売会等の催事を除く。)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 本市に主たる事務所又は事業所を有する中小企業等であり、個人にあっては、代表者が本市に居住していること。
(2) 交付申請の時点で事業活動を行っていること。
(3) 日向市税賦課徴収条例(昭和30年日向市条例第17号)に規定する市税及び個人にあっては日向市国民健康保険税条例(昭和33年日向市条例第15号)に規定する国民健康保険税の滞納がないこと。
(4) 反社会的勢力でないこと(法人にあってはその構成員を含む。)。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、補助対象者が商談会等に参加するために要する出展料とする。ただし、消費税及び地方消費税に相当する額は含まない。
(補助金の額)
第5条 補助対象者に交付する補助金の額は、出展料の2分の1に相当する額(千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とする。)とし、15万円を上限とする。ただし、当該年度における補助金の交付は、1事業者につき2回までとする。
(交付申請)
第6条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、日向市中小企業等商談会等出展支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 見積書又は商談会等の出展料がわかる書類
(2) 市税完納証明書
(3) 誓約書兼同意書(様式第2号)
(4) 直近の確定申告書又は開業後間もない場合は開業届出書の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業の内容(軽微なものを除く。)を変更しようとするとき。
(2) 事業を中止しようとするとき。
(実績報告)
第9条 補助対象者は、事業が完了したときは、完了の日から起算して30日を経過した日までに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 日向市中小企業等商談会等出展支援事業補助金実績報告書(様式第6号)
(2) 領収書等の支払いがわかる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の請求及び交付)
第11条 補助対象者は、前条の通知書を受けたときは、速やかに請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日以内に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第12条 市長は、補助対象者又は既に補助金の交付を受けたものが、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の決定の全部又は一部を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この告示に違反する行為があったとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。