○日向市成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱

令和5年4月1日

告示第144号

(趣旨)

第1条 この告示は、認知症、知的障がい、精神障がい等の理由で判断能力が十分でない者(以下「要支援者」という。)が、成年後見制度を円滑に利用できるよう必要な支援を行い、その権利を擁護することにより、地域で安心して暮らせる体制を整備するため、成年後見制度の利用促進に係る中核機関を設置することに関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中核機関 成年後見制度に関して、権利擁護支援の地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核的な機関をいう。

(2) 協議会 法律及び福祉の専門団体並びに関係機関が連携体制を強化し、自発的に協力する体制づくりを進める合議体をいう。

(3) 地域連携ネットワーク 要支援者を発見し、適切に必要な支援につなげる地域連携の仕組みをいう。

(中核機関の業務)

第3条 中核機関は、次に掲げる業務を行う。

(1) 要支援者の権利擁護に関すること。

(2) 成年後見制度に関する広報及び啓発に関すること。

(3) 成年後見制度に関する相談及び利用支援に関すること。

(4) 協議会及び地域連携ネットワークの構築に関すること。

(5) その他成年後見制度の利用促進に関すること。

(設置及び運営)

第4条 中核機関の設置主体は日向市とする。

2 市長は、中核機関の運営について、適切に行うことができると認められる場合は、その業務の全部又は一部を外部機関に委託することができる。

(対象者)

第5条 中核機関の支援の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 要支援者のうち、日向市に在住する者又はこれに準ずる者

(2) 前号に掲げる者の親族又は支援関係者

(守秘義務)

第6条 中核機関の業務に従事する者は、利用者及びその家族等関係者の個人情報の取扱いに万全を期するとともに、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

日向市成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱

令和5年4月1日 告示第144号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和5年4月1日 告示第144号