○日向市東郷地域薬草栽培振興会設置要綱

令和4年11月16日

告示第301号の2

(設置)

第1条 本市東郷地域において薬草栽培を振興し、薬草を核とした中山間地域の活性化を図ることを目的として、日向市東郷地域薬草栽培振興会(以下「振興会」という。)を設置する。

(活動)

第2条 振興会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。

(1) 薬草栽培の振興、加工品の開発及び販売促進

(2) 薬草栽培の振興に必要な情報交換、協議及び検討

(3) その他振興会の目的達成に必要な事業

(組織)

第3条 振興会は、次に掲げる者のうち、10人以内をもって組織する。

(1) 専門的知見を有する者

(2) 商工観光業関係者

(3) 東郷まちづくり協議会の職員

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他市長が必要と認める者

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、振興会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会議)

第5条 振興会の会議は、会長が招集し、会長が議長となり会を進行する。

(事業年度)

第6条 振興会の事業年度は、毎年4月1日から3月31日までとする。

(事務局)

第7条 振興会は、事務局をふるさと物産振興課内におく。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 令和4年度における委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、この告示の公表の日から翌年の3月31日までとする。

日向市東郷地域薬草栽培振興会設置要綱

令和4年11月16日 告示第301号の2

(令和4年11月16日施行)

体系情報
要綱集/第9類
沿革情報
令和4年11月16日 告示第301号の2