○日向市東郷地域薬草栽培振興会設置要綱
令和4年11月16日
告示第301号の2
(設置)
第1条 本市東郷地域において薬草栽培を振興し、薬草を核とした中山間地域の活性化を図ることを目的として、日向市東郷地域薬草栽培振興会(以下「振興会」という。)を設置する。
(活動)
第2条 振興会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
(1) 薬草栽培の振興、加工品の開発及び販売促進
(2) 薬草栽培の振興に必要な情報交換、協議及び検討
(3) その他振興会の目的達成に必要な事業
(組織)
第3条 振興会は、次に掲げる者のうち、10人以内をもって組織する。
(1) 専門的知見を有する者
(2) 商工観光業関係者
(3) 東郷まちづくり協議会の職員
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他市長が必要と認める者
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、振興会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会議)
第5条 振興会の会議は、会長が招集し、会長が議長となり会を進行する。
(事業年度)
第6条 振興会の事業年度は、毎年4月1日から3月31日までとする。
(事務局)
第7条 振興会は、事務局をふるさと物産振興課内におく。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 令和4年度における委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、この告示の公表の日から翌年の3月31日までとする。