○日向市障がい児者スポーツ活動支援補助金交付要綱

令和5年4月1日

告示第145号

(趣旨)

第1条 この告示は、障がい者及び障がい児(以下「障がい児者」という。)のスポーツの振興と社会参加の促進を図るため、障がい児者がスポーツ活動の参加に要した経費の一部について、予算の範囲内で日向市障がい児者スポーツ活動支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象事業は、次に掲げるものとする。

(1) 国、地方公共団体、公益法人等が主催するスポーツの催事に参加する事業

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事業

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、市内に本拠地を置き、障がい児者を支援する団体とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条の団体に所属する障がい児者がスポーツ活動に参加するために必要な経費のうち、交際費、慶弔費及び飲食費を除いたものとする。

2 前項の規定にかかわらず、公金で賄うことが不適当と市長が認めたものは、補助対象経費としない。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費からその他の収入(他の補助金、寄附金、協賛金等をいう。)及び自主財源を控除した額の10分の10以内で市長が定める額とする。

(補助金の交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日向市障がい児者スポーツ活動支援補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 団体会則(申請者が団体の場合に限る。)

(4) 役員名簿(申請者が団体の場合に限る。)

(補助金の交付の決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請を受理した場合は、当該申請にかかる書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、補助の適否を決定するものとする。

2 市長は、前項に規定する決定内容について、日向市障がい児者スポーツ活動支援補助金交付決定通知書(様式第2号)又は日向市障がい児者スポーツ活動支援補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

(補助金の交付の条件)

第8条 市長は、補助金の交付を決定する場合においては、補助金の交付の趣旨を達成するために必要な条件を付することができる。

(補助金の交付方法)

第9条 この補助金は、概算払により交付することができる。

(補助金の使途制限)

第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定を受けた補助金を補助対象事業以外に流用してはならない。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了した時は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定があった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、日向市障がい児者スポーツ活動支援補助金実績報告書(様式第4号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第12条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、日向市障がい児者スポーツ活動支援補助金交付確定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 補助事業者は、前条の規定により補助金の額が確定した場合において、補助金の確定額が概算払額より少ないときは、その差額を返還しなければならない。

(書類の保管等)

第14条 補助事業者は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

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日向市障がい児者スポーツ活動支援補助金交付要綱

令和5年4月1日 告示第145号

(令和5年4月1日施行)