○日向市省エネ家電買替促進補助金交付要綱

令和5年9月15日

告示第248号

(趣旨)

第1条 この告示は、エネルギー消費性能の優れた家電への買い替えを促進することにより、エネルギー価格及び物価の高騰対策として市民生活を支援し、エネルギー使用の合理化を図り、及び本市の脱炭素化を推進するため、予算の範囲内において日向市省エネ家電買替促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金は、次に掲げる省エネ性能を有する家電への買い替えを行う者に対し、その費用の一部について交付する。ただし、補助金の交付対象家電(以下「補助対象家電」という。)は1世帯につき1台のみとする。

(1) エアコン(JISC9901(目標年度2027年度)に基づく省エネルギー基準達成率の多段階評価★3以上かつ100%以上であるものに限る。)

(2) 冷蔵庫(JISC9901(目標年度2021年度)に基づく省エネルギー基準達成率の多段階評価★3以上かつ100%以上であるものに限る。)

(3) 給湯器(JISC9901(目標年度2025年度)に基づく省エネルギー基準達成率の多段階評価★3以上かつ100%以上であるものに限る。)

2 補助対象家電は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 既存家電の買い替えであって、新品(未使用)であること。

(2) 令和5年9月16日から令和6年1月31日までに購入したこと。

(3) 市内に所在する店舗又は事業所において購入したこと。

(4) 市内の自らが居住する住宅に設置すること。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 日向市内に現に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、日向市の住民基本台帳に記録されている者であること。

(2) 本人又は本人と同一世帯に属する者が、この補助金の交付の決定を既に受けていないこと。

(3) 日向市税賦課徴収条例に規定する市税及び日向市国民健康保険税条例に規定する国民健康保険税(以下「市税等」という。)を完納している者であること。

(4) 買い替え後、買い替え前の家電を特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に基づき、適正に処理していること。

(5) 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号の暴力団又は同条第3号の暴力団関係者でないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象家電の購入費とする。ただし、附属品、設置、配送等にかかる経費及び既設の機器の処分にかかる経費を除き、消費税及び地方消費税の額を含まない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の3分の1に相当する額(千円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。)とし、次に掲げる家電の種別に応じ、当該各号に定める額を限度額とする。

(1) エアコン 5万円

(2) 冷蔵庫 10万円

(3) 給湯器 10万円

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日向市省エネ家電買替促進補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、令和6年1月31日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長がその添付の必要がないと認める書類については、これを省略させることができる。

(1) 世帯全員が記載された住民票。ただし、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。

(2) 市税等の完納証明書。ただし、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。

(3) 補助対象家電を購入した際の領収書の写し。ただし、購入日、購入店舗名、型番等の記載があるものに限る。

(4) 補助対象家電の製造者が発行した当該補助対象家電に係る保証書の写し

(5) 補助対象家電への買い替え前の家電の処理にかかる家電リサイクル券排出者控えの写し。ただし、排出者氏名、お問い合わせ管理票番号及びリサイクル品目の記載があるものに限る。

(6) 申請者が居住する住宅に設置したことが分かる写真

(7) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請(以下「交付申請」という。)があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、補助金の交付を決定するものとする。

(決定の通知)

第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定(以下「交付決定」という。)したときは、省エネ家電買替促進補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条の規定による審査により、補助金の交付が適当でないと認めるときは、省エネ家電買替促進補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条第1項の規定により交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、第5条の規定により算定した額の補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、交付決定者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この告示の規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助金を交付決定が適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消すときは、省エネ家電買替促進補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、その取消しにかかる部分に関し、既に補助金を交付しているときは、交付決定者に対し、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(補助金の請求)

第11条 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、別に定める請求書により市長に請求しなければならない。

(財産の管理及び処分の制限)

第12条 交付決定者は、補助金の交付を受けた補助対象家電を適正に使用し、返品、譲渡、交換、貸付、売却、廃棄又は担保に供してはならない。ただし、市長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときはこの限りでない。

(1) 天災による破損等、交付決定者の責めに帰すべき事由以外により補助対象家電を処分するとき。

(2) 交付決定者が補助金の全部に相当する金額を市に納付したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認めるとき。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの告示に基づき交付決定がなされた補助金については、この告示は、同日後もなおその効力を有する。

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日向市省エネ家電買替促進補助金交付要綱

令和5年9月15日 告示第248号

(令和5年9月15日施行)