○日向市木造住宅耐震改修支援事業補助金交付要綱

令和5年9月14日

告示第245号

日向市木造住宅耐震改修支援事業補助金交付要綱(平成31年日向市告示第79号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、木造住宅の耐震化を促進し、もって地震に強いまちづくりに資するため、予算の範囲内において耐震改修を支援する日向市木造住宅耐震改修支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旧耐震木造住宅 昭和56年5月31日以前に着工し、現に完成し、市内に存する木造住宅をいう。

(2) 建築士 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条の一級建築士、二級建築士及び木造建築士をいう。

(3) 耐震診断士 建築士法第23条の3の規定により宮崎県知事(以下「知事」という。)が登録する建築士事務所(以下「建築士事務所」という。)に所属する建築士で、宮崎県木造住宅耐震診断士登録制度要綱(平成17年県土整備部建築住宅課制定)に基づき、宮崎県知事が登録する宮崎県木造住宅耐震診断士をいう。

(4) 耐震診断 宮崎県が定める宮崎県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき、耐震診断士が旧耐震木造住宅の耐震性能を評価する診断をいう。

(5) 耐震補強設計 耐震診断の結果、上部構造評点のうち最小の値(以下「評点」という。)が1.0未満の旧耐震木造住宅について、耐震性能を向上するために耐震診断士が計画し、一般財団法人日本建築防災協会が定める「一般診断法」、「精密診断法」又はこれらと同等と認められる診断法(以下「一般診断法等」という。)によりその評点が1.0以上であることを確認した補強設計をいう。

(6) 一次補強設計 耐震診断の結果、評点が0.7未満の旧耐震木造住宅について、段階的に耐震性能を向上するために耐震診断士が計画し、一般診断法等によりその評点が0.7以上1.0未満であることを確認した補強設計をいう。

(7) 二次補強設計 一次補強設計を完了した旧耐震木造住宅について、段階的に耐震性能を向上するために耐震診断士が計画し、一般診断法等によりその評点が1.0以上であることを確認した補強設計をいう。

(8) 耐震改修工事 耐震診断の結果、評点が1.0未満の旧耐震木造住宅(地盤の総合評価に注意事項がないものに限る。次号において同じ。)を、耐震補強設計により耐震補強する工事をいう。ただし、原則として耐震性向上に有効な工事以外の改修及び増築に係る工事は含まない(次号において同じ。)

(9) 段階的耐震改修工事 次号及び第11号により耐震補強する工事をいう。

(10) 一次耐震改修工事 耐震診断の結果、評点が0.7未満の旧耐震木造住宅を一次補強設計により、評点を0.7以上1.0未満に耐震補強する工事をいう。

(11) 二次耐震改修工事 一次耐震改修工事を完了した旧耐震木造住宅を二次補強設計により、評点を1.0以上に耐震補強する工事をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次条に定める補助対象住宅の耐震改修工事又は段階的耐震改修工事(以下「耐震改修等工事」という。)を行う者であって、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 次に掲げる者のいずれかに該当すること。

 補助対象住宅を所有する者

 補助対象住宅に居住する者(補助対象住宅を所有する者が、当該耐震改修等工事について同意する場合に限る。)

(2) 次の又はに掲げる場合に応じ、当該又はに定める者が市税を滞納していないこと。

 前号アに規定する者が補助金の交付を申請する場合 本人及び本人と同一世帯に属する者

 前号イに規定する者が補助金の交付を申請する場合 本人及び本人と同一世帯に属する者並びに補助対象住宅を所有する者

(3) 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号の暴力団又は同条第3号の暴力団関係者でないこと。

(補助対象住宅)

第4条 補助金の交付対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たす旧耐震木造住宅とする。

(1) 法人その他の団体又は国、地方公共団体その他の公的機関が所有又は管理するものでないこと。

(2) 賃貸借の用に供するものでないこと。

(3) 居住の用に供する部分が延べ面積の2分の1を超えるもの。

(4) 地上階数が2以下のもの(地階があるものを除く。)

(5) 在来軸組構法、枠組壁構法又は伝統的構法で建築されたもの(国土交通大臣の特別な認定を得た工法によるものを除く。)

(補助対象事業)

第5条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たす耐震改修等工事とする。

(1) 次のいずれかに該当するものが、当該耐震改修等工事に係る耐震補強設計又は一次補強設計若しくは二次補強設計を行ったものであって、かつ、工事監理を行うもの。

 建築士事務所に所属する耐震診断士であって、本市に本店、支店、営業所等の事業所の住所を有する事業者

 建築士事務所に所属する耐震診断士であって、本市に住所を有する個人事業者

(2) 次のいずれかに該当するものが、請負契約に基づき行うもの。

 建設事業者であって、本市に本店、支店、営業所等の事業所の住所を有する事業者

 建設事業者であって、本市に住所を有する個人事業者

(3) 第7条第2項に定める交付決定を受けた日の属する年度の3月31日までに完了するもの。ただし、期日につき市長が認めるとき又は別に定めるときはこの限りではない。

(補助対象経費及び補助金の額)

第6条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、耐震改修等工事に要する費用とする。

2 補助金の額は、次の各号に掲げる工事に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、1,000円未満の端数を生じるときは、これを切り捨てる額とする。

(1) 耐震改修工事 補助対象経費の10分の8以内とし、100万円を限度とする。

(2) 段階的耐震改修工事のうち一次耐震改修工事 補助対象経費の10分の8以内とし、60万円を限度とする。

(3) 段階的耐震改修工事のうち二次耐震改修工事 補助対象経費の10分の8以内とし、40万円を限度とする。

(補助金の交付申請及び交付決定)

第7条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書(別紙1)及び関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付決定に当たり、必要な条件を付することができる。

(事業計画の変更及び承認)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、事業計画を変更するときは、あらかじめ補助事業計画変更承認申請書(様式第3号)に変更事業計画書(別紙2)及び関係書類を添えて提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、承認の可否を決定し、補助事業計画変更承認(却下)通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

3 市長は、事業計画の変更の承認に当たり、必要な条件を付することができる。

(指示)

第9条 市長は、事業計画の遂行にあたり必要と認めるときは、指示書(様式第5号)により交付決定者に必要な措置を講ずるよう指示することができる。

(中止の届け)

第10条 交付決定者は、補助対象事業を中止するときは、補助事業中止届出書(様式第6号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(完了報告及び交付確定)

第11条 交付決定者は、耐震改修等工事を完了した日から起算して30日を経過する日又は交付決定を通知した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、耐震改修等工事完了報告書(様式第7号)に事業実績報告書(別紙5)及び関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、期日につき市長が認めるとき又は別に定めるときはこの限りではない。

2 市長は、前項に規定する報告書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第8号)により交付決定者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付額の確定に当たり、必要と認めるときは、交付決定者、当該補助対象事業に携わる耐震診断士、工事監理者又は施工者に対し、耐震改修等工事について説明を求め、又は調査をすることができる。

(補助金の請求及び交付)

第12条 交付決定者は、前条第2項に規定する通知があった日から起算して10日を経過する日までに、補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、交付決定者は、請負契約を締結する建設事業者(以下「契約事業者」という。)を代理人と定め、補助金の請求及び受領を委任することができる。

3 前項の規定による委任を受けた契約事業者は、前条第2項の規定による通知があった日から起算して10日を経過する日までに、補助金交付請求書に補助金代理請求及び代理受領に関する委任状(別紙6)を添えて市長に提出しなければならない。

4 市長は、第1項又は前項の規定により補助金交付請求書の提出があったときは、速やかに当該補助金の請求者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、交付決定者又は補助対象事業が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消すことができる。

(1) 第9条に定める指示を遂行又は完了する見込みがないとき。

(2) 補助対象事業を中止するとき。

(3) 補助対象事業を予定の期間に遂行又は完了する見込みがないとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(5) その他この告示の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消すときは、交付決定取消通知書(様式第10号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 市長は、交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、補助金返還命令書(様式第11号)により交付決定者に当該取消額の返還を命ずるものとする。

(免責)

第15条 市は、補助対象者と建設事業者その他第三者との間で生じる紛争又は損害について、一切の責任を負わないものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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日向市木造住宅耐震改修支援事業補助金交付要綱

令和5年9月14日 告示第245号

(令和5年9月14日施行)