○日向市定期予防接種(県外接種)償還払要綱

令和5年8月29日

告示第231号

(趣旨)

第1条 この告示は、特別の事情により予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)で定める定期の予防接種(以下「予防接種」という。)を本市の委託先の医療機関等で受けることができない者に対して、予防接種に伴い負担する費用の全部又は一部を償還払により支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる予防接種)

第2条 償還払の対象となる予防接種は、法第2条第2項の疾病に係る定期の予防接種とする。

(償還払対象者)

第3条 償還払の対象者は、本市に住所を有し、かつ、予防接種の対象となる児童等(以下「対象児童」という。)の保護者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 疾病又は保護者の里帰り出産等のため県外に滞在し、本市と委託契約を締結していない医療機関等(以下「契約外医療機関」という。)において予防接種を受けることが必要な者

(2) その他市長がやむを得ない特別の理由があると認める者

(予防接種実施依頼書の交付申請等)

第4条 償還払を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)を市長へ提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する申請があった場合において、当該申請が適当であると認めるときは、申請者に対し、接種を希望する市区町村宛の予防接種実施依頼書(様式第2号)を交付するものとする。

3 申請者は、前項の予防接種実施依頼書を接種を希望する市区町村又は医療機関に提出し、予防接種を受けるものとする。

(償還払の申請)

第5条 申請者は、予防接種を接種した日から1年以内に、定期予防接種(県外接種)償還払申請書兼請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 予防接種した医療機関等の領収書の原本又は写し(予防接種の種類及び接種日のわかるもの)

(2) 予診票の原本又は写し

(3) 予防接種の記録が記載されているもの(母子健康手帳、予防接種済証等)

(4) 振込先通帳の写し(金融機関、支店名、口座番号、口座名義のわかるもの)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(償還払の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を審査し、償還払することを決定した場合は、定期予防接種(県外接種)償還払支給決定通知書(様式第4号)により、償還払しないことを決定した場合は、定期予防接種(県外接種)償還払不支給決定通知書(様式第5号)により、申請者にその旨を速やかに通知するものとする。

(償還払の額)

第7条 償還払の額は、接種者が予防接種を受けた医療機関の発行した領収書に記載された予防接種にかかる額と、市と一般社団法人日向市東臼杵郡医師会との間で締結されている契約に基づく予防接種委託料のいずれか少ない額とする。

(支給方法)

第8条 償還払は、申請者から指定された申請者本人の金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。

(決定の取消及び返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により償還払を受けた者に対し、当該支給決定を取り消し、償還払した額の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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日向市定期予防接種(県外接種)償還払要綱

令和5年8月29日 告示第231号

(令和5年8月29日施行)