○日向市令和4年台風第14号に係る水稲作付継続支援金支給要綱

令和5年8月29日

告示第230号

(趣旨)

第1条 この告示は、令和4年台風第14号の影響(以下「台風災害」という。)に伴い、令和5年度の水稲作付が困難となった農業者等のうち、復旧工事を行い事業を継続する意思を有するものに対して、事業の継続を支援し、市内の稲作農業の基盤を維持することを目的に、日向市令和4年台風第14号に係る水稲作付継続支援金(以下「支援金」という。)を支給することについて、日向市補助金等に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 農業者等 市内において、農業に従事している法人又は個人

(2) 反社会的勢力 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号の暴力団又は同条第3号の暴力団関係者

(支給対象者)

第3条 支援金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。ただし、支援金の趣旨及び目的に照らして適当でないと市長が認める場合はこの限りでない。

(1) 所有している農地に令和4年9月19日までに水稲を作付した後、台風災害によって被害を受け、その復旧工事のために令和5年度に水稲の作付ができなかった農業者等であること。

(2) 令和6年度以降も継続して水稲作付を行う意思があること。

(3) 反社会的勢力に該当しないこと。

(支援金の額)

第4条 支援対象者に対し支給する支援金の額は、対象となる農地面積10a当たり3万円とし、20万円を上限とする。

(支給申請)

第5条 支援金の支給を受けようとする者(以下「支給申請者」という。)は、令和4年台風第14号に係る水稲作付継続支援金支給申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 令和4年産水稲を作付したことが確認できる書類の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(支給決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、書類等の審査によって支給の可否を決定し、日向市令和4年台風第14号に係る水稲作付継続支援金支給決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により支給を決定したときは、速やかに支援金を支給するものとする。

(支援金の返還)

第7条 市長は、前条第2項の規定により支援金を支給した後に、虚偽その他不正な行為により支給要件に該当しないことが判明したときは、その全額を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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日向市令和4年台風第14号に係る水稲作付継続支援金支給要綱

令和5年8月29日 告示第230号

(令和5年8月29日施行)