○日向市伐採及び伐採後の造林の届出等に関する取扱要綱
令和5年8月29日
告示第229号
(趣旨)
第1条 この告示は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第10条の8第1項の規定による伐採及び伐採後の造林の届出(以下「伐採等届出」という。)、同条第2項の規定による伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告(以下「状況報告」という。)及び同条第9項の規定による火災、風水害その他非常災害に際し緊急の用に供するための伐採(以下「緊急伐採」という。)に係る届出並びに伐採届旗の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 森林所有者等は、計画森林外の森林において伐採した立木を市場に流通させるときは、市長に届出書及び添付書類(以下「届出書等」という。)を提出しなければならない。
(届出書等の受理及び通知書)
第4条 市長は、森林所有者等から届出書等の提出があったときは、届出書等の内容を確認の上、受理するものとする。ただし、届出書等に不備があるときは、その理由等を付して返却するものとする。
2 市長は、届出書等の内容が日向市森林整備計画(以下「森林整備計画」という。)に適合すると認めるときは、森林所有者等に対し、伐採及び伐採後の造林の計画の適合通知書(以下「適合通知書」という。)を送付するものとする。
3 市長は、伐採目的が森林以外の用途への転用のとき又は第3条第2項に規定する届出書等の提出があったときは、届出書等の内容を確認の上、森林所有者等に対し、伐採及び伐採後の造林の計画の確認通知書(以下「確認通知書」という。)を送付するものとする。
(届出書等の変更)
第5条 森林所有者等は、提出した届出書等の内容に、次に掲げる変更が生じたときは、速やかに伐採等届出に係る変更届出書(様式第4号。以下「変更届出書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、伐採若しくは造林の期間が過ぎているとき又は伐採する森林の所在地を変更するときは、新たな届出書等を市長に提出しなければならない。この場合において、市長がその必要がないと認めるときは、添付書類の全部又は一部を省略することができる。
(1) 森林所有者等
(2) 伐採の計画のうち、伐採面積、伐採樹種、伐採方法、伐採率、伐採齢、伐採期間
(3) 伐採後の造林の計画のうち、造林面積、造林期間及び造林樹種
(4) 伐採後の森林以外の用途
2 市長は、変更届出書の提出があったときは、第4条に準じて処理を行うものとする。
3 森林所有者等は、提出した届出書に係る伐採を取りやめるときは、伐採取りやめ届出書(様式第5号)を速やかに提出するものとする。
(伐採届旗の交付)
第6条 市長は、森林所有者等から届出書を受理し、その伐採方法が皆伐であって、森林整備計画に適合すると認めるときは、適合通知書又は確認通知書と併せ、伐採届旗を交付するものとする。ただし、伐採箇所の状況等により交付が必要と認められるものについては、この限りではない
3 市長は、伐採届旗の交付状況を把握するため、伐採届旗管理簿(様式第7号)を備え付けるものとする。
(伐採届旗の設置)
第7条 伐採届旗の交付を受けた者(以下「受領者」という。)は、伐採開始から完了日まで伐採等届出書に記載のある伐採箇所の周囲からよく見えるところに伐採届旗を設置するものとする。
2 受領者は、伐採届旗の紛失又は破損の防止に努めるものとする。
3 受領者は、市町村名、受領者の氏名又は名称、適合通知書番号、伐採面積、伐採期間、その他必要な事項を記載した標識(宮崎県伐採及び伐採後の造林の届出及び森林の状況報告に関する事務処理等マニュアル(宮崎県森林経営課定め)に規定する別図1及び別図2)を設置するよう努めるものとする。
4 受領者は、伐採届旗を紛失し、又は破損したときは、その理由を記載した伐採届旗再交付申請書(様式第8号)を提出し、再交付を受けることができる。
(伐採届旗の返納)
第8条 受領者は、伐採が完了した後、伐採届旗を速やかに市長に返却するものとする。
(変更命令等)
第9条 市長は、届出書に記載された内容が森林整備計画に適合しないと認めるときは、森林所有者等に対し、届出書の内容の変更について、文書により指導するものとする
2 市長は、森林所有者等が前項に定める指導に従わないときは、法第10条の9第1項の規定に基づき、届出書の内容の変更を命ずるものとする。
3 前項に定める変更命令が行われた後に行われる伐採は、法第10条の9第2項の規定に基づき、届出書の提出はなかったものとみなす。
(遵守命令等)
第10条 市長は、届出書に記載された伐採及び伐採後の造林が行われていないと認めるときは、森林所有者等に対し、文書により指導するものとする。
2 市長は、森林所有者等が前項に定める指導に従わないときは、法第10条の9第3項の規定に基づき、伐採及び伐採後の造林の計画の遵守を命ずるものとする。
(中止命令等)
第11条 市長は、届出書を提出しないで立木の伐採が行われているときは、森林所有者等に対し、伐採行為中のときにあっては直ちに伐採を中止するよう、伐採が終了しているときにあっては森林整備計画に定める期間内に適切な造林が行われるよう、文書により指導するものとする。
(施業の勧告等)
第12条 市長は、森林の施業において森林整備計画を遵守していないと認めるときは、森林所有者等に対し、文書により指導するものとする。
2 市長は、森林所有者等が前項に定める指導に従わないときは、法第10条の10第1項の規定に基づき、施業の勧告を行うものとする。
(状況報告)
第13条 森林所有者又は伐採の権原を有する者は、伐採が完了した日から30日以内に、伐採に係る森林の状況報告書(様式第9号)に伐採後の状況写真を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、伐採方法が間伐のときは、この限りではない。
2 森林所有者又は造林の権原を有する者は、造林が完了した日から30日以内に、伐採後の造林に係る森林の状況報告書(様式第10号)に造林後の状況写真を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、伐採方法が間伐のとき又は伐採後に森林以外の用途へ転用を行うときは、この限りではない。
3 市長は、前2項に規定する報告を受けたときは、必要に応じて現地調査又はその他の方法により森林の状況を確認するものとする。
4 市長は、提出された報告書の内容が届出書又は変更届出書の内容と異なるときは、当該報告書を提出した者(以下「報告提出者」という。)に対し、文書により指導するものとする。
5 市長は、報告提出者が前項に定める指導に従わないときは、必要に応じて法第10条の9第3項の規定に基づく遵守命令又は法第10条の10第1項の規定に基づく施業の勧告を行うものとする。
6 市長は、届出書の造林の計画が天然更新であり、造林後に宮崎県天然更新完了基準を満たしていないときは、森林整備計画に基づき、植栽等により確実に更新を行うよう森林所有者又は造林の権原を有する者に対し、指導するものとする。
(緊急伐採の届出)
第14条 森林所有者は、緊急伐採をしたときは、伐採の完了した日から30日以内に、緊急伐採届出書(様式第11号)に伐採地が特定できる書類及び伐採後の状況写真を添えて市長に提出しなければならない。
(適合通知書等の保管)
第15条 森林所有者等は、届出を行った年度から起算して8年間、届出書等や受領した適合通知書又は確認通知書を保管するものとする。
(伐採等届出に係る個人情報の提供)
第16条 市長は、届出書等に係る個人情報(以下「個人情報」という。)について、森林所有者の同意を得た上で、次に掲げる目的のために、関係団体に対して、個人情報を提供することができる。
(1) 森林経営計画の作成又は変更に関すること。
(2) 伐採パトロールの候補地選定に関すること。
(3) 再造林の推進に関すること。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和5年10月1日から施行する。
2 日向市伐採届旗の設置取扱要領(平成26年日向市告示第133号)は、廃止する。
附則(令和6年9月10日告示第214号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
添付書類 | 備考 | ||
1 | 誓約書 | 必須 | |
2 | 伐採及び伐採後の造林の届出書チェックリスト | 必須 | |
3 | 届出対象森林の位置図及び区域図 | 位置図:届出対象となる森林の位置を特定できる図面 区域図:伐採する森林の区域の外縁を明示した図面 (森林計画図、字図(重図)、地籍図など) ※区域図により森林の位置が特定できる場合は、位置図を省略できます。 | 必須 |
4 | 届出者である法人・団体・個人の証明となる書類 | 法人:登記事項証明書や法人番号を記した書類など法人が実在することを証明する情報を記載した書類等やその写し 団体:代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類 個人:住民票の写し、個人番号カードの写し、運転免許証の写しなど、氏名及び住所を証する書類の写し | 必須 |
5 | 届出対象森林の土地の登記事項証明書(準ずるものを含む。) | 土地の登記事項証明書、土地売買契約書、固定資産税納税通知書、遺産分割協議書、贈与契約書などの写し | 必須 ※1 |
6 | 届出者が届出対象森林の土地に隣接する森林の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類 | 届出者と隣接森林所有者の双方が署名した境界確認に関する書類、隣接森林所有者の現地立会写真など | ※2 |
7 | 届出対象森林の伐採に関し、他の行政庁の免許、許可、認可等を必要とする場合の申請状況等を記載した書類(様式は任意) | 申請中又は申請前の許認可については、許認可等の種類、申請行政庁及び申請(予定)年月日を記載した書類。なお、既に許認可等があったものについては、その写し。 | 該当する場合 |
8 | 届出者が土地の所有者でない場合、当該森林を伐採する権原を有することを証する書類 | 立木売買契約書、伐採に係る同意書・承諾書、伐採に係る受委託契約書、遺産分割協議書、贈与契約書、立木の登記事項証明書などの写し | 該当する場合 ※3 |
9 | 搬出計画図 | 搬出経路を明示した搬出計画図 | ※4 |
※1 森林の土地の所有者との権原関係を証する書類を添付することが困難な場合には、森林の土地の所有権又は伐採後の造林をする権原に関する状況を記載した書面を添付させることとします。
※2 下記に該当する場合、その添付を省略することができます。
(1) 路網の作設や施設の保守等のため、線状や単木的な伐採を行う場合など、隣接する森林の土地との境界に接していないことが明らかな場合
(2) 明確な谷や尾根等の地形、道路や柵などの地物により境界を判断できる場合、地籍調査済みで境界杭が存在している場合、林相等により境界が明らかな場合など、隣接する森林の土地との境界が明らかな場合
(3) 伐採開始時までに境界確認を行うことを明らかにした書類や、業界団体等が作成した行動規範等に基づく境界確認を行うことを明らかにした書類(境界確認に係る誓約書等)を提出した場合。ただし、届出者が過去3年の間に伐採に係る指導、勧告、又は命令を受けていた場合(他の市町村において行政処分等を受けていた場合を含む。)は、添付の省略は認められません。
また、隣接所有者と連絡がつかない場合など特別の事情がある場合には、その状況と伐採区域を判断した根拠を記載した書面を添付させることとします。
※3 森林の土地の所有者との権原関係を証する書類の添付が困難な場合には、伐採権原に関する状況を記載した書面を添付させることとします。
※4 位置図又は区域図に搬出経路を図示した場合は、提出不要です。