○日向市応援消費プレミアム付商品券発行事業実施要綱

令和5年7月19日

告示第212号

(趣旨)

第1条 この告示は、コロナ禍に加え、エネルギー価格及び物価高騰の影響を受けている市内事業所の経営及び市民の生活を支援するため、日向市応援消費プレミアム付商品券(以下「商品券」という。)の発行及び販売を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 購入対象世帯 令和5年6月1日(以下「基準日」という。)に、本市の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳をいう。)に記録されている世帯をいう。

(2) 購入引換券 商品券を購入することができる者(以下「購入対象者」という。)に対して交付する、商品券を購入するための引換券をいう。

(3) 特定取引 商品券が対価の弁済手段として使用される物品等の購入若しくは借り受け又は役務の提供をいう。

(4) 登録事業者 特定取引を行い、受け取った商品券の換金を申し出ることができる事業者として市長が登録した者をいう。

(5) 利用店舗 登録事業者が指定する商品券が利用できる市内店舗をいう。

(6) 公共料金 電気、ガス、若しくは水の供給又は電気通信役務の提供を受ける契約等に基づく料金をいう。

(購入対象者の要件)

第3条 購入対象者は、購入対象世帯の世帯主とする。

2 前項の規定にかかわらず、基準日から商品券の申込みまでに、死亡又は転出等により、購入対象者が本市の住民基本台帳の記録から除かれた場合は、同一の配布対象世帯の世帯員のいずれかを購入対象者とすることができる。

(商品券の額等)

第4条 商品券の販売額は、1冊当たり5,000円とする。

2 商品券の1枚当たりの額面金額は、1,000円とする。

3 商品券の券種及び1冊当たりの枚数の内訳は、別表のとおりとする。

4 商品券の販売予定冊数は100,000冊とし、購入対象者1人あたりの購入冊数は8冊以内とする。

5 商品券の販売期間は、市長が別に定める期間とする。

6 商品券を使用できる期間は、市長が別に定める日から令和5年12月31日までとする。

(商品券の使用範囲)

第5条 商品券は、利用店舗との間における特定取引に限り、使用することができるものとする。ただし、次に掲げる物品等の購入若しくは借り受け又は役務の提供のために使用することはできない。

(1) 不動産又は金融商品

(2) たばこ

(3) 商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード等換金性の高いもの

(4) 不動産や車など資産性の高いもの

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項の性風俗関連特殊営業において提供される役務

(6) 国税及び地方税、使用料その他の公租公課

(7) 公共料金(ただし、LPガス料金は除く。)

(8) 商品の仕入れ等の事業上の取引

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるもの

2 登録事業者は、特定取引に使用された商品券の額面金額の合計額が、特定取引の対価を上回る場合であっても、釣銭の支払いは行わないものとする。

3 商品券は、転売、譲渡及び換金を行うことができないものとする。

(購入引換券の交付申込み)

第6条 購入引換券の交付を受けようとする者(以下「申込人」という。)は、市が開設する専用のコールセンター又は申込サイトにより申込みを行うものとする。

2 前項の規定による申込受付期間は、令和5年7月20日から同年8月21日までとし、申込みの方法は、市長が別に定めるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、商品券の交付申込の冊数が販売予定冊数を超えると判断した場合は、申込みの受付を終了することができる。

4 市長は、交付申込みにあたり、購入対象者の要件、交付申込みの方法、交付申込みの受付開始日等の事業の概要について、購入対象者に対し直接通知するほか、市報その他の方法により周知しなければならない。

5 購入対象者が、第2項に規定する申込期間内に第1項の規定による申込みを行わなかったときは、当該購入対象者が購入引換券の交付を辞退したものとみなす。

6 交付申込みの内容に不備があり、市長が確認等に努めた上で、なお申込人の責に帰すべき事由により申込受付期間までに購入引換券の交付ができなかったときは、当該交付申込みは、取り下げられたものとみなす。

(購入引換券の交付決定)

第7条 市長は、前条の申込みがあった場合は、申込みの内容を審査し、適当と認めるときは、申込人(以下「購入予定者」という。)に対し、購入引換券を交付するものとする。

(代理人)

第8条 購入予定者は、任意の者に、商品券の購入を代理させることができる。

(商品券の購入)

第9条 購入予定者及び代理人(以下「購入予定者等」という。)は、市長が指定した購入期間(以下「購入期間」という。)及び場所において、前条の購入引換券を提示することにより、商品券を購入することができるものとする。

2 市長は、公的身分証明書の写し等により、購入予定者等が本人であることを確認するものとする。

3 商品券の購入は、購入する冊数にかかわらず、購入予定者1人につき1回とし、商品券の返品及び交換は、行わないものとする。

(登録事業者等の募集)

第10条 市長は、別に定める募集要項により、登録事業者及び利用店舗(以下「登録事業者等」という。)の募集を行うものとする。

2 市長は、前項の規定による申込みがあった場合は、その内容を確認し、適当と認めるときは、登録事業者等の登録を行うものとする。

3 登録事業者等は、募集要項に定める事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 購入予定者との間の特定取引において、商品券の受取を拒まないこと。ただし、商品券の破損又は汚損が大きく見受けられ、次条に定めのある換金手続に支障を来すときは、この限りでない。

(2) 特定取引された商品券の交換、譲渡、及び売買を行わないこと。

(3) 偽造等の不正使用の疑いがあるときは、受取を拒否するとともに、速やかに市に報告すること。

4 市長は、登録事業者が募集要項に記載する事項に反する行為を行ったときは、第2項の登録を取り消すことができる。

(商品券の換金手続)

第11条 市長は、特定取引において商品券が使用された場合は、当該使用に係る登録事業者等に対し、市長が別に定める方法により、その額面金額に相当する額を支払うものとする。

2 登録事業者は、前項に規定する換金手続を、令和6年2月1日までに行わなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第4条関係)

券種

1冊当たりの枚数の内訳

共通券(全ての利用店舗で使用することができる券をいう。)

3枚

地域券(日向市内に本社を有する登録事業者の指定する利用店舗のみで使用できる券をいう。)

4枚

日向市応援消費プレミアム付商品券発行事業実施要綱

令和5年7月19日 告示第212号

(令和5年7月19日施行)