○日向市養鶏飼料価格高騰対策事業補助金交付要綱

令和5年7月18日

告示第210号

(趣旨)

第1条 この告示は、国際的な需要の増加やウクライナ情勢に伴い配合飼料や資材等の価格高騰により、養鶏農家が厳しい状況に立たされていることを踏まえ、市内の養鶏農家の営農継続を支援するため、臨時的な措置として、予算の範囲内において、日向市養鶏飼料価格高騰対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 養鶏農家 ブロイラー、地鶏、種鶏、又は採卵を営む販売農家(農産物販売金額が年間50万円以上のものに限る。)

(2) 反社会的勢力 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 養鶏農家であること。

(2) 個人にあっては市内に住所を、法人にあっては市内に主たる事業所を有するものであること。

(3) 補助金の交付申請の時点で、営農を行っている者であること。

(4) 日向市税賦課徴収条例(昭和30年日向市条例第17号)に規定する市税及び個人にあっては日向市国民健康保険税条例(昭和33年日向市条例第15号)に規定する国民健康保険税の滞納がないこと。ただし、営農継続の観点、緊急性等に鑑み、市長が特に必要と認める場合はこの限りではない。

(5) 反社会的勢力並びに法人その他の団体の役員及び使用人その他の構成要員が反社会的勢力に該当しないもの。

(補助金の額等)

第4条 前条の規定により交付対象者に対して交付する補助金の金額は、令和5年1月から令和5年12月末までの養鶏に係る飼料費に5%を乗じた額から千円未満を切捨てた額とし、30万円を限度とする。

2 補助金の交付は、交付対象者につき1回限りとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」とする。)は、日向市養鶏飼料価格高騰対策事業補助金交付申請書兼請求書(以下「申請書兼請求書」という。)(様式第1号)に次に掲げる全ての書類を添えて、令和6年1月4日から令和6年3月8日までの期間に市長に申請をしなければならない。

(1) 飼料を購入していることを証明できる決算書、帳簿等の書類

(2) 通帳又はキャッシュカードの写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の申請があった場合において、当該申請に係る書類等の審査を行い、補助金交付の可否を決定し、日向市養鶏飼料価格高騰対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)又は日向市養鶏飼料価格高騰対策事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 補助金は、申請書兼請求書に指定する振込先口座への振込により交付する。

(決定の取消し)

第8条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められたとき、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他この告示の規定に違反したとき。

2 市長は、補助金の交付を取消し、補助金の返還を求めるときは、日向市養鶏飼料価格高騰対策事業補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により通知するとともに、日向市養鶏飼料価格高騰対策事業補助金返還請求書(様式第5号)により返還を求めるものとする。

(権利の譲渡又は担保の禁止)

第9条 補助金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(令和5年12月27日告示第329号)

この告示は、公表の日から施行する。

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日向市養鶏飼料価格高騰対策事業補助金交付要綱

令和5年7月18日 告示第210号

(令和5年12月27日施行)