○美々津支所の事務を臨時に行う場所を設置する期間を定める規則
令和5年7月14日
規則第53号
日向市公民館条例等の一部を改正する条例(令和5年日向市条例第19号)第2条中日向市支所設置条例(昭和41年日向市条例第6号)附則第3項の規則で定める期間は、令和5年7月18日から令和7年3月31日までとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
○美々津支所の事務を臨時に行う場所を設置する期間を定める規則
令和5年7月14日
規則第53号
日向市公民館条例等の一部を改正する条例(令和5年日向市条例第19号)第2条中日向市支所設置条例(昭和41年日向市条例第6号)附則第3項の規則で定める期間は、令和5年7月18日から令和7年3月31日までとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。