○日向市介護サービス事業者等指導実施要綱

令和5年6月27日

告示第198号

日向市介護保険サービス事業者等指導要綱(平成31年日向市告示第20号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の法第23条又は介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)第2の5の規定による介護サービス事業者等に対して行う保険給付に関する文書その他の物件の提出若しくは提示の求め若しくは依頼、又は質問若しくは照会に基づく指導について基本的事項を定めることにより、居宅サービス等の利用者又は入所者若しくは入居者(以下「利用者等」という。)の自立支援及び尊厳の保持を念頭において、介護サービス事業者等の支援を基本とし、介護給付等対象サービスに関するサービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「居宅サービス等」とは、次に掲げるサービスをいう。

(1) 居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)

(2) 地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)

(3) 居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)

(4) 施設サービス

(5) 介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)

(6) 地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)

(7) 介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)

(8) 介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業(以下「第1号事業」という。)

2 この告示において「介護サービス事業者等」とは、居宅サービス等を担当する者又はこれらの者であった者をいう。

3 この告示において「介護給付等対象サービス」とは、介護サービス事業者等が行う介護給付若しくは予防給付又は第1号事業に係るサービスをいう。

4 この告示において「介護報酬等」とは、介護給付若しくは予防給付又は第1号事業支給費に係る費用をいう。

(指導方針)

第3条 指導は、介護サービス事業者等に対し、次に掲げる基準(以下「基準等」という。)に定める介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬等の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。

(1) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)

(3) 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)

(4) 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)

(5) 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号)

(6) 健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号)

(8) 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)

(11) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)

(12) 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)

(13) 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)

(14) 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)

(15) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)

(16) 指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)

(17) 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)

(18) 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)

(19) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の6で定める第1号事業に係る指定事業者の指定に関する基準

(20) 介護保険法施行規則第140条の63の2第1項で定める第1号事業支給費の算定に関する基準

(21) 前各号の基準に係る解釈、留意事項等に関する通知

(指導形態等)

第4条 指導の形態は、次のとおりとする。

(1) 集団指導

集団指導は、市長が指定の権限を持つ介護サービス事業者等に対し、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬等請求の内容、制度改正内容及び高齢者虐待事案をはじめとした過去の指導事例等に基づく指導内容について、原則として年1回以上、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。なお、オンライン等(オンライン会議システム、ホームページ等。以下同じ。)の活用による動画の配信等による実施も可能とする。

(2) 運営指導

 運営指導の形態

運営指導は、次の(ア)から(ウ)までに掲げる内容について、原則、実地に行うものとし、これらの実施については、効率的な実施の観点から、それぞれ分割して実施することも差し支えない。なお、市長が単独で行うものを「一般指導」とし、市長が厚生労働大臣、宮崎県知事(以下「県知事」という。)又は関係する保険者と合同で行うものを「合同指導」とする。

(ア) 介護サービスの実施状況指導

個別サービスの質(施設・設備や利用者等に対するサービスの提供状況を含む。)に関する指導

(イ) 最低基準等運営体制指導

基準等に規定する運営体制に関する指導((ウ)に関するものを除く。)

(ウ) 報酬請求指導

加算等の介護報酬等請求の適正実施に関する指導

 実施頻度

運営指導は、原則として指定又は許可の有効期間内(6年)に少なくとも1回以上、指導の対象となる介護サービス事業者等について行う。なお、居宅サービス(居住系サービスに限る。)又は施設サービスについては、3年に1回以上の頻度で行うことが望ましいものとする。

 運営指導の内容

運営指導の実施に当たっては、基準等への適合性に関し、介護サービス事業者等による自己点検を励行するものとし、上記ア(ア)及び(イ)については、介護サービスの質の確保、利用者保護等の観点から重要と考えられる標準的な確認すべき項目(以下「確認項目」という。)及び標準的な確認すべき文書(以下「確認文書」という。)に基づき実施する。なお、サービス種別毎の確認項目及び確認文書については、「介護保険施設等運営指導マニュアルについて(令和4年3月31日付け老発0331第7号厚生労働省老健局長通知)(以下「運営指導マニュアル」という。)に定めるところによるものとする。また、運営指導(上記ア(ア)及び(イ)に限る。)においては、確認項目以外の項目は、特段の事情がない限り確認を行わないものとし、確認文書以外の文書は原則求めないものとする。

(指導対象)

第5条 指導は、全ての介護サービス事業者等を対象とし、効率的な指導を行う観点から、その選定については一定の方針に基づき行う。

(1) 集団指導の対象

集団指導は、原則として、市長が指定の権限を持つ全ての介護サービス事業者等を対象に行う。なお、市長は、その指導内容等により、サービス種別毎の実施や新規指定又は管理者の変更があった介護サービス事業者等を対象として別途実施する等、より一層内容の理解が図られるよう努めるものとする。

(2) 運営指導の対象

 一般指導

一般指導は、実施頻度や個別事由を勘案し、原則毎年度、計画的に実施できるよう、市長が介護サービス事業者等を選定する。

 合同指導

合同指導は、一般指導の対象とした介護サービス事業者等の中から市長が選定する。

(3) 県知事及び関係する保険者との連携

市長は、県知事及び関係する保険者と互いに連携を図り、必要な情報交換を行うことで適切な集団指導及び運営指導の実施に努めるものとする。

(指導方法等)

第6条 集団指導及び運営指導は、次の方法により行うものとする。

(1) 集団指導

 実施通知

市長は、集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該介護サービス事業者等に対して、原則として2月前までに通知する。

 指導方法

実施に当たっては、介護サービス事業者等に対して、指導内容の理解を深めるため質問や個別相談等の機会を設ける等工夫するとともに、実施体制等により単独での実施が困難な場合は、県知事又は関係する市町村長と合同で実施することを検討する。また、市長が集団指導を実施する場合、その内容について県内での整合を図るため、相互に事前の情報提供を行う等、連携を図るものとする。なお、集団指導に参加しなかった介護サービス事業者等に対しては、使用した資料の送付等により確実に資料の閲覧が行われるよう情報提供するとともに、オンライン等の活用による動画の配信等による場合は、配信動画の視聴や資料の閲覧状況について確認する。

(2) 運営指導

 実施通知

市長は、指導対象となる介護サービス事業者等を決定したときは、次に掲げる事項を文書により当該介護サービス事業者等に原則として1月前までに通知する。ただし、指導対象となる介護サービス事業者等において高齢者虐待が疑われる等の理由により、あらかじめ通知したのでは当該介護サービス事業者等の日常におけるサービスの提供状況を確認することができないと認められる場合は、指導開始時に次に掲げる事項を文書により通知するものとする。

(ア) 運営指導の根拠規定及び目的

(イ) 運営指導の日時及び場所

(ウ) 指導担当者

(エ) 事前提出資料

(オ) 介護サービス事業者等の出席者(役職名等で可)

(カ) 準備すべき書類等

(キ) 当日の進め方、流れ等(実施する運営指導の形態、スケジュール等)

 指導方法

運営指導は、運営指導マニュアルに基づき、関係者から関係書類等を基に説明を求め面談方式で行う。なお、施設・設備や利用者等のサービス利用状況以外の実地でなくても確認できる内容(最低基準等運営体制指導及び報酬請求指導に限る。)の確認については、情報セキュリティの確保を前提としてオンライン等を活用することができる。活用に当たっては、介護サービス事業者等の過度な負担とならないよう十分に配慮する。

 運営指導の留意点

(ア) 所要時間の短縮等

運営指導の所要時間については、確認項目を踏まえることで、一つの介護サービス事業者等当たりの所要時間をできる限り短縮し、介護サービス事業者等と市双方の負担を軽減し、運営指導の頻度向上を図る。

(イ) 同一所在地等の運営指導の同時実施

同一所在地や近隣に所在する介護サービス事業者等に対する運営指導については、できるだけ同日又は連続した日程で行うなどにより効率化を図る。

(ウ) 関連する法律に基づく監査の同時実施

老人福祉法(昭和38年法律第133号)等介護保険法に関連する法律に基づく監査との合同実施については、介護サービス事業者等の状況も踏まえた上で、市の担当部門間で調整を行い、同日又は連続した日程で行うことを一層推進する。

(エ) 運営指導で準備する書類等

運営指導において準備する文書は、原則として、前年度から直近の実績に係るものとし、介護サービス事業者等に対して運営指導の事前又は当日に提出を求める資料及び書類の写し等については1部とし、市が既に保有している文書(新規指定時、指定更新時及び変更時に提出されているもの等)については再提出を求めない。また、介護サービス事業者等において作成、保存等が行われている各種書面について、当該書面に代えて電磁的記録により管理されている場合は、ディスプレイ上で内容を確認することとし、別途、印刷した書類等の準備や提出は求めない。

(オ) 利用者等の記録等の確認

利用者等へのサービスの質を確認するためにその記録等を確認する場合は、特に必要と判断する場合を除き、対象は原則として3名以内とする。ただし、居宅介護支援事業所については、原則として介護支援専門員1人あたり1名又は2名の利用者についてその記録等を確認する。

 指導結果の通知等

運営指導の結果は、後日文書によって通知する。なお、通知に当たっては、報告を求める改善事項及び報告を求めない助言事項等を区分する。

 改善報告書の提出

で通知した報告を求める改善事項については、文書により報告を求めるものとする。

(監査への変更)

第7条 運営指導を実施中に次に該当する状況を確認した場合は、運営指導を中止し、直ちに日向市介護サービス事業者等監査実施要綱(令和5年日向市告示第199号)に定めるところにより監査を行い、事実関係の調査及び確認を行うものとする。

(1) 市長が定める介護給付等対象サービスの事業の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準に従っていない状況が著しいと認められる場合又はその疑いがあると認められる場合

(2) 介護報酬等請求について、不正を行っていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合

(3) 不正の手段による指定等を受けていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合

(4) 高齢者虐待等により、利用者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼしていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合

(指導に当たっての留意点)

第8条 指導は、運営指導マニュアルに基づき行うものとし、特に次の事項に留意するものとする。

(1) 高圧的な言動は控え、改善が必要な事項に対する指導や、より良いケア等を促す助言等については、介護サービス事業者等との共通認識が得られるよう留意すること。

(2) 適正な事業運営等に関し効果的な取り組みを行っている介護サービス事業者等については、積極的に評価し、他の介護サービス事業者等へも紹介する等、介護サービスの質の向上に向けた指導を行うこと。

(3) 運営指導は、基準等に基づき行うものとし、担当職員の主観に基づく指導や、当該介護サービス事業者等に対する前回の指導内容と根拠なく大きく異なる指導は行わないこと。

(4) 運営指導における個々の指導にあたっては、具体的な状況や理由を聴取し、根拠規定やその趣旨、目的等について懇切丁寧な説明を行うこと。

(5) 運営指導の際、介護サービス事業者等の出席者については、必ずしも事前に通知した者に限定することなく、実情に詳しい従業者や介護サービス事業者等を経営する法人の労務、会計等の担当者が同席することは差し支えないこと。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この告示は、公表の日から施行する。

日向市介護サービス事業者等指導実施要綱

令和5年6月27日 告示第198号

(令和5年6月27日施行)