○日向市郵便入札実施要領
令和5年6月21日
告示第196号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が発注する建設工事、業務委託及び物品等契約に係る競争入札において、日向市財務規則(昭和42年日向市規則第1号。以下「規則」という。)第97条第3項に定める郵便による入札(持参も含む。以下「郵便入札」という。)を執行する場合の手続について必要な事項を定めるものとする。
(対象案件)
第2条 郵便入札の対象となる案件は、次に掲げるもののうち、市長が必要と認めるものとする。
(1) 市が発注する建設工事、業務委託(建設工事関連の業務委託を含む。)又は物品の購入等で、一般又は指名競争入札に付するもの。
(2) 入札参加者の全部又は一部が市内又はその周辺に営業所を有しない等の理由により、入札書を特定の日時に持参する方法では、入札参加者の全部又は一部にとって著しく不便又は不利であると見込まれるもの。
(入札の公告又は指名競争通知)
第3条 郵便入札を行う場合は、一般競争入札の公告又は指名競争入札の通知(以下「公告等」という。)において、規則第90条第2項に定めるもののほか、次に掲げる事項を公告又は通知するものとする。
(1) 郵便入札により入札を執行すること
(2) 入札書の提出方法、提出期限及び提出先
(3) 入札回数
(4) 入札金額に対応した内訳書その他の書類の提出が必要な場合は、その旨
(5) 郵便入札の条件に反した入札書を無効とする旨
(6) その他必要と認める事項
(入札書等の提出方法)
第4条 入札参加者は、一般書留又は簡易書留による郵送(以下「郵送」という。)する方法により、公告等で指定された期限(原則として開札日の前日とする。)までに公告等で指定された入札書及び必要な書類(以下「入札書等」という。)を提出しなければならない。ただし、公告等により入札書等の持参が認められている場合は、この限りでない。
2 郵送による提出の場合は、次に掲げるところにより作成した外封筒及び内封筒の二重封筒を用いなければならない。
(1) 内封筒には、入札書等を入れて封かん及び封印し、封筒の表面に「入札書在中」と朱書きするとともに、入札の事項名、発送日及び入札参加者名(法人の場合は名称又は商号)を記載すること
(2) 外封筒には、前号の規定により作成した内封筒を入れて封かんし、封筒の表面に入札参加者名及び開札年月日、入札の事項名を記載の上、「郵便入札関係書類在中」と朱書すること
(入札の辞退)
第5条 郵便入札に関し、一般競争入札への参加申込又は指名通知を受けた後、事情により入札を辞退する場合は、提出期限までに、「入札辞退届」を郵送又は持参等により入札担当課に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、入札書等が市に到達した後は、提出期限内であっても入札を辞退することはできない。
(費用の負担)
第6条 郵便入札に係る入札書等の提出に要する費用は、入札の結果にかかわらず、入札参加者の負担とする。
(入札書等の保管等)
第7条 市長は、提出期限までに到達した入札書等について、外封筒の記載内容を確認し、開札日時まで厳重に保管しなければならない。
2 外封筒は、いかなる理由があっても開札日時まで開封してはならない。
3 一度提出された入札書等は、書換え、引換え又は撤回することができない。
(1) 虚偽の申請を行った者のした入札
(2) 入札参加資格のあることを確認された者のうち入札時点において指名停止を受けている者等、入札参加資格の無い者のした入札
(3) 民法(明治29年法律第89号)第95条の錯誤による入札であると入札執行者が認めた入札
(4) 入札書等が提出期限を経過した後に到達し又は提出された入札(郵便事情による郵便事故等により入札書等が提出期限内に到達しなかった場合も含む。)
(5) 第4条に規定する入札書等の提出方法によらない入札
(6) 入札書等が封入された内封筒に所定の記載若しくは封印がなく又は誤った記載がなされた入札
(7) 提出された入札書等に不備がある入札
(8) 公告等において提出の求めがある場合において、必要な書類が同封されていない入札
(9) その他入札に関する条件に違反した入札
2 前項第4号において、郵便入札の入札参加者は、郵便事故等により入札書等が提出期限内に到達しなかったことにより入札が無効となった場合であっても、市に対し、異議を申し立てることはできないものとする。
(開札)
第9条 郵便入札の開札は、公告等に示す開札の日時及び場所において公開で行うものとし、入札者又は代理人であれば立会を認めるものとする。なお、立会人は1業者につき1人とし、入札参加者が立ち合わない場合には、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行うこととする。
2 前項の規定にかかわらず、業者による立会が適切でないと認められる場合には、立会を不可とし、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。
3 開札の立会人が代理人の場合は、「立会委任状」を提出しなければならない。
4 開札の結果、落札となるべき価格の入札をした者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定するものとする。
5 前項におけるくじの方法については、市長が別に定める。
(入札の回数等)
第10条 郵便入札に付した場合の入札回数は、原則1回とする。ただし、必要があると認めるときは、予定価格(税抜き)を事前に公表していないものについて、1回を限度に再度の入札をすることができる。
2 再度の入札を行う場合、契約担当者は、直ちに第1回目の最低入札価格、開札日時、再入札書の提出期限、提出先及び入札場所を指定し、入札参加者に通知するものとする。
(入札の延期等)
第11条 郵便入札において、郵便事故等又は不正な行為等により必要があると認めるときは、入札の延期、中止又は取消しをすることができる。この場合において、入札参加者が損失を受けることがあっても、市は、その責めを負わないものとする。
2 契約担当者は、入札の延期、中止又は取消しをした場合は、速やかに入札参加者に通知するものとする。
(入札結果の通知)
第12条 市長は、郵便入札により落札者を決定した場合は、速やかに当該落札者に連絡するものとする。
(入札結果の公表)
第13条 入札結果については、速やかに入札担当課において閲覧に供するほか市のホームページ等にて公表するものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。