○日向市新型コロナウイルスワクチン個別接種協力金交付要綱

令和5年5月29日

告示第185号

(趣旨)

第1条 この告示は、診療所(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に定める診療所をいう。)における新型コロナウイルスワクチンに係る予防接種(以下「個別接種」という。)を促進するため、予算で定めるところにより、診療所に対して、新型コロナウイルスワクチン個別接種協力金(以下「協力金」という。)を交付することについて、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者及び協力金の額)

第2条 協力金の交付の対象は、令和5年5月1日から7月2日まで、7月3日から9月3日まで、9月4日から11月5日まで及び11月6日から12月31日までのそれぞれの期間の一方又は双方のうち、週100回以上の個別接種を4週間以上行う診療所とする。この場合において、協力金を申請の対象となるそれぞれの週のうち、少なくとも1日は、時間外(当該診療所の標榜する診療時間以外の時間をいう。)、夜間(診療所の診療時間にかかわらず、午後6時以降をいう。)又は休日(診療所の診療時間にかかわらず、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。)に係る接種体制を用意していることを条件とする。

2 協力金の額は、週100回以上の個別接種をした週における接種回数に対して回数当たり2,000円とする。

(交付申請)

第3条 診療所は、規則第3条の規定にかかわらず、対象事業期間ごとに日向市新型コロナウイルスワクチン個別接種協力金に係る請求書(様式第1号)及び日向市新型コロナウイルスワクチン個別接種協力金に係る実績報告書(様式第2号)を市長に提出し、協力金の申請及び請求を行うものとする。

(交付の決定)

第4条 市長は、前条の請求があったときは、当該請求に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、交付すべきと認めたときは、速やかに協力金の交付を決定するものとする。

2 市長は、前項に定める交付の決定とあわせて協力金の額を確定し、日向市新型コロナウイルスワクチン個別接種協力金交付決定兼交付確定通知書(様式第3号)により、当該診療所に通知するものとする。

(協力金の交付方法)

第5条 この協力金は、精算払により交付する。

(書類の保管等)

第6条 協力金の交付を受けた診療所は、当該事業の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、当該事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、協力金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行し、令和5年度の予算に係る協力金から適用する。

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(令和5年11月6日告示第297号)

この告示は、公表の日から施行する。

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日向市新型コロナウイルスワクチン個別接種協力金交付要綱

令和5年5月29日 告示第185号

(令和5年11月6日施行)