○日向市ワーケーション中間支援組織運営補助金交付要綱

令和5年5月23日

告示第182号

(趣旨)

第1条 この告示は、日向市ワーケーション事業の推進、普及啓発等に関する企画等について協議、周知等を行う日向市ワーケーション推進会議(以下「推進会議」という。)を支援するため、推進会議に対し、日向市ワーケーション中間支援組織運営補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象となるものは、推進会議とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げる事業とする。

(1) ワーケーションの企画、募集及び実施に関する事業

(2) ワーケーションの普及啓発に関する事業

(3) ワーケーションに関する企業と地域の取組の促進に関する事業

(4) 官民連携に係る環境づくりに関する事業

(5) その他ワーケーションの推進にあたり必要な事項に関する事業

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算に定める額とする。

(補助金の申請)

第5条 推進会議は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により、審査の結果を推進会議に通知するものとする。

(補助金の交付方法)

第7条 補助金は、概算払により交付する。

(実績報告)

第8条 推進会議は、事業が完了した時は速やかに規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) 領収書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、規則第13条の2に規定する補助金等交付確定通知書により、審査の結果を推進会議に通知するものとする。

(書類の保管等)

第10条 推進会議は、補助金の収支を明らかにした種類及び証拠書類を整備し、補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

日向市ワーケーション中間支援組織運営補助金交付要綱

令和5年5月23日 告示第182号

(令和5年5月23日施行)