○日向市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業実施要綱

令和5年5月22日

告示第179号

(趣旨)

第1条 この告示は、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給について」(令和5年4月10日こ支家第14号こども家庭庁支援局長通知)別紙支給要領に基づき、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を支給することに関し、必要な事項を定める。

(支給要件)

第2条 市長は、この告示の定めるところにより、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)(以下「本給付金」という。)を、次に掲げる者(以下「支給対象者」という。)に支給する。

(1) 令和5年5月1日に廃止された日向市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業実施要綱(令和4年日向市告示第204号。以下「令和4年度給付金実施要綱」という。)に基づいて令和4年度に支給された給付金(以下「令和4年度給付金」という。)の支給対象者であって、令和5年3月31日現在第3条に定める対象児童を監護し、その児童と一定の生計関係にある者(以下「令和4年度給付金支給対象者」という。)

(2) 令和4年度給付金支給対象者以外で、第3条第2項第2号から第5項までに規定する対象児童(本給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者であって、に規定する所得要件に該当する者(以下「要件該当者」という。)

 所得要件

食費等の物価高騰の影響を受けて、令和5年1月以降の家計が急変し、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により、市町村民税均等割(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)が課されていない者、日向市の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者と同様の事情にあると認められる者(当該者の1年間の収入見込額(令和5年1月から令和6年2月までの任意の1か月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である者をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、本給付金が支給されるまでの間に、次の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる場合に該当する場合について、本給付金は、当該支給対象者が養育する児童その他当該児童に係る本給付金の支給を受ける者として適当と認められる者に対して支給する。

児童手当等受給・非課税者

(令和4年度給付金を受給した者のうち、令和4年度給付金実施要綱第2条に定める児童手当等受給・非課税者をいう。以下同じ。)

令和4年4月1日以後に死亡した場合

新規児童手当等受給・非課税者

(令和4年度給付金受給者のうち、令和4年度給付金実施要綱第2条に定める新規児童手当等受給・非課税者をいう。以下同じ。)

支給要件に該当することが確認された日の翌日以後に死亡した場合

その他の支給対象者

申請後これに対する支給が行われるまでの間に死亡した場合

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者には、本給付金を支給しない。

(1) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

(本給付金の支給額および対象児童)

第3条 本給付金の支給額は、支給対象者が養育する対象児童1人につき、5万円とする。

2 本給付金の対象児童は以下のとおりとする。

(1) 令和4年度給付金支給対象者

平成16年4月2日(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3で定める程度の障害の状態にあり、認定を受けた特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者については、平成14年4月2日)から令和5年3月31日までの間に出生した児童(日本国内に住所を有するもの又は児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条で定める理由により日本国内に住所を有しないものに限る。)とする。

(2) 要件該当者

平成17年4月2日(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3で定める程度の障害の状態にあり、認定を受けた特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者については、平成15年4月2日)から令和6年3月31日までの間に出生した児童(日本国内に住所を有するもの又は児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条で定める理由により日本国内に住所を有しないものに限る。)とする。

3 既に支給の決定がされている低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(以下「ひとり親世帯給付金」という。)又は本給付金の算定の基礎とされた児童は、対象児童から除かれるものとする。

4 児童が異なる児童手当等受給・非課税者に養育されている場合、当該児童は、児童手当受給者に係る対象児童とし、特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除かれるものとする。

5 児童が異なる新規児童手当等受給・非課税者に養育されている場合、当該児童は、新規児童手当受給者に係る対象児童とし、新規特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除かれるものとする。

(支給を実施する支給対象者の範囲)

第4条 市長は、次の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる場合に該当する場合、当該者への本給付金の支給を実施する。

令和4年度給付金支給対象者

令和4年度給付金に係る支給事務(令和4年度給付金実施要綱第4条第1項に定める「給付金受給拒否の届出書」の受理を含む。)を行った場合

その他の支給対象者

申請時点で日向市に居住する場合

(申請不要の支給の方式)

第5条 市長は、令和4年度給付金支給対象者及び市が受給資格を確認した該当要件者(以下「申請不要支給対象者」と言う。)に対し、本給付金の支給の申込みを行う。

2 前項の申込みを受けた支給対象者は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書(様式第1号)により、本給付金の受給の拒否を届け出ることができる。

3 市長は、前項の届出がないときは、速やかに本給付金の支給を決定し、次の各号に掲げる方式のいずれかにより、本給付金を支給する。この場合、第4号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号第2号又は第3号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 児童手当支給口座振込方式 児童手当振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 特別児童扶養手当支給口座振込方式 特別児童扶養手当振込時における指定口座に振り込む方式

(3) 指定口座振込方式 支給決定前までに、支給対象者が市に前2号の指定口座の変更の届出を提出し、市が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式

(4) 窓口交付方式 口座への振込みによる支給が困難である場合に、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

4 申請不要支給対象者が前項第3号の方式で本給付金を受給するときは、支給日前日までに、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活特別支援給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書(様式第2号)により、市長に通知しなければならない。

(申請による支給に係る申請及び支給の方式)

第6条 申請により本給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和5年6月1日から令和6年2月29日(令和6年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定又は額の改定の認定の請求をした者等への支給については、同年3月15日)までに、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(様式第3号。以下「本給付金申請書」という。)に簡易な収入見込額の申立書又は簡易な所得見込額の申立書(様式第4号)を添えて、市長に対し申請を行う。

2 申請者による申請及び市による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵便申請口座振込方式 申請者が本給付金申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から指定された金融期間の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請口座振込方式 申請者が本給付金申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 申請者が本給付金申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて戸籍謄本、家計の状況に関する書類その他の書類を提出させること等により、当該申請者が第2条に規定する支給要件に該当するか確認を行う。

4 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させることにより、当該申請者の本人確認を行う。

(代理等による申請)

第7条 申請者は、代理その他市長が別に定める方法により前条第1項の申請を行うことができる。

(申請者に対する支給の決定)

第8条 市長は、第6条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認のうえ、支給を決定し、当該申請者に対し、第6条第2項各号に掲げる方式により本給付金を支給する。

(本給付金の支給等に関する周知)

第9条 市長は、本給付金の支給事業の実施にあたり、支給対象者及び支給対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、本給付金の支給対象者から第6条第1項の申請期限までに同項の申請が行われなかった場合、当該本給付金の支給対象者が本給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第5条第3項の規定による支給決定を行った後、市が把握する児童手当又は特別児童扶養手当の振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合にあっては、当該届出をした指定口座とする。)に本給付金の支給として振込みを行う手続きを行ったにもかかわらず、指定口座への振込みが口座解約・変更等の事由により令和6年4月30日までに完了できない場合は、本件契約は解除される。

3 市長が第8条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により令和6年4月30日までに支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第11条 市長は、本給付金の支給を受ける条件に適合しないにもかかわらずこれを受給した者又は偽りその他不正の手段により本給付金の支給を受けた者に対し、本給付金の支給の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により本給付金の支給の全部又は一部を取り消した場合において、既に本給付金が支給されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この告示の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、令和6年4月30日限り、その効力を失う。

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日向市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の…

令和5年5月22日 告示第179号

(令和5年5月22日施行)