○日向市えるぼし・くるみん認定企業奨励金交付要綱

令和5年5月11日

告示第174号

(趣旨)

第1条 この告示は、男女共同参画の推進のため、女性の活躍推進及び仕事と育児の両立支援に積極的に取り組む企業を支援する日向市えるぼし・くるみん認定企業奨励金(以下「奨励金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) えるぼし認定 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「女活法」という。)第9条に規定に基づく認定をいう。

(2) くるみん認定 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号。以下「次世代法」という。)第13条に規定に基づく認定をいう。

(奨励金対象企業)

第3条 奨励金を受けることができる企業は、次の各号に掲げる要件を全て満たす企業とする。

(1) 日向市内に本社又は主たる事業所を置く企業

(2) 労働関係法令を遵守している企業

(3) 女活法又は次世代法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、宮崎労働局長に届け出ている企業

(4) 当該企業又はその構成員が日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号の暴力団又は同条第3号の暴力団関係者に該当しない企業

(5) 前条各号のいずれかの認定の取得を目指すとして、過去に本奨励金の交付を受けた結果、認定を取得するに至らなかった事例がない企業

(6) その他市長が不適当と認める事由がない企業

(奨励金対象事業)

第4条 奨励金の対象となる事業(以下「奨励金対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。ただし、現に各認定における最高位の認定を受けている場合は、対象としない。

(1) えるぼし認定を受けるため、女性の活躍推進に取り組む事業

(2) くるみん認定を受けるため、仕事と育児の両立支援に取り組む事業

(奨励金対象経費)

第5条 奨励金の交付の対象となる経費(以下「奨励金対象経費」という。)は、奨励金対象事業に要する経費のうち、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定める経費とする。ただし、人件費、食糧費、交際費、慶弔費のほか、公金で賄うことが不適当と市長が認めたものは、補助対象経費としない。

(1) 報償費 社内研修の実施に伴う講師への謝金等

(2) 旅費 視察及び事業実施に係る旅費並びに社内研修の講師への費用弁償等

(3) 委託料 専門家コンサルティングに係る委託料等

(4) 使用料 社内研修の実施に伴う会場使用料等

(5) その他 市長が必要と認める経費

(奨励金の交付額)

第6条 奨励金の額は、前条の奨励金対象経費の10分の10以内で、1企業につき、えるぼし認定に取り組む企業は10万円、くるみん認定に取り組む企業は5万円を上限とする。

2 奨励金の交付は、1企業及び取得しようとする認定の種類につき、1回限りとする。

(奨励金の交付申請)

第7条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日向市えるぼし・くるみん認定企業奨励金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 一般事業主行動計画

(3) その他市長が必要と認める書類

(奨励金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、日向市えるぼし・くるみん認定企業奨励金交付決定通知書(様式第3号)又は日向市えるぼし・くるみん認定企業奨励金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に審査結果を通知するものとする。

(実績報告)

第9条 前項の規定により奨励金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、事業完了後、速やかに日向市えるぼし・くるみん認定企業奨励金実績報告書(様式第5号)に必要書類の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(奨励金交付額の確定等)

第10条 市長は、前条の規定により実績報告書が提出された場合は、その内容を審査の上、交付すべき奨励金の額を確定し、日向市えるぼし・くるみん認定企業奨励金交付額確定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(奨励金の請求)

第11条 前条の規定により通知を受けた交付決定者は、日向市えるぼし・くるみん認定企業奨励金交付請求書(様式第7号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(奨励金の返還)

第12条 市長は、虚偽の申請その他不正な行為により奨励金の交付を受けた者に対し、交付した奨励金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

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日向市えるぼし・くるみん認定企業奨励金交付要綱

令和5年5月11日 告示第174号

(令和5年5月11日施行)