○日向市消防職員定年延長・再任用制度検討委員会設置規程

令和元年5月9日

消防本部訓令第1号

(設置)

第1条 消防長は、日向市消防本部における定年延長職員と再任用職員の任用、配置、所管事務等を検討するため、日向市消防職員定年延長・再任用制度検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、次に掲げることについて検討を行い、消防長に報告する。

(1) 定年延長職員の任用、配置、所管事務に関すること。

(2) 再任用職員の任用、配置、所管事務に関すること。

(3) その他必要な事項

(委員長及び委員)

第3条 検討委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、消防次長をもつて充てる。

3 委員長に事故あるときは、総務課長がその職務を代理する。

4 委員は、次に掲げる者のうちから、消防長が任命する。

(1) 総務課長

(2) 予防課長

(3) 警防課長

(4) 消防署長

(5) 消防1課長

(6) 消防2課長

(7) 課長補佐

(8) 消防1課及び消防2課の係長(分遣所の係長を除く。)

(9) 前各号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める者

(専門部会)

第4条 検討委員会に、必要に応じて重要事項を調査研究させるための専門部会を置くことができる。

2 専門部会の部会長及び部会員については、委員長が指名する。

3 専門部会の部会長は、調査研究結果を委員長に対して報告する。

(庶務)

第5条 検討委員会及び専門部会の庶務は、総務課が担当する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、検討委員会及び専門部会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、令和元年6月1日から施行する。

(令和5年5月16日消本訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

日向市消防職員定年延長・再任用制度検討委員会設置規程

令和元年5月9日 消防本部訓令第1号

(令和5年5月16日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第1章
沿革情報
令和元年5月9日 消防本部訓令第1号
令和5年5月16日 消防本部訓令第1号