○日向市地場産品消費喚起事業補助金交付要綱
令和5年4月28日
告示第169号の2
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 申請手続き(第6条―第16条)
第3章 雑則(第17条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、コロナ禍や物価高騰、燃油高騰の影響により低迷した経済活動を活性化し、地場産品の消費喚起を図るため、道の駅等(まちの駅とみたか、道の駅日向、海の駅ほそしま及び道の駅とうごうをいう。以下同じ。)で購入した地場産品を市外に送る際にかかる経費に相当する額を、日向市地場産品消費喚起事業補助金(以下「補助金」という。)として予算の範囲内で交付することについて、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助対象団体は、次に掲げるすべての要件を満たすものとする。
(1) 道の駅等のいずれかを運営する団体であること。
(2) 運営に関する規約等があること。
(3) 当該団体又はその構成員が、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号の暴力団及び同条第3号の暴力団関係者に該当しないこと。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、道の駅等を運営する団体が実施主体となって行う、一般消費者が3,000円以上(消費税額及び地方消費税額を含む。)の地場産品を購入した際に、当該地場産品を道の駅等から市外に送る際の送料を無料とする事業とする。
2 補助対象事業は、交付決定を受けた年度の3月31日までに完了しなければならない。ただし、補助金の交付決定後に実施するものに限る。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、一般消費者が3,000円以上(消費税額及び地方消費税額を含む。)の地場産品を購入した際に、当該地場産品を道の駅等から市外に送る際の配送料、チルド利用料及びクール利用料とする。ただし、代引き配送に係る利用料は対象としない。
(補助率及び補助限度額)
第5条 補助対象事業の補助率は、前条に定める補助対象経費の10分の10以内で、300万円を限度とする。
第2章 申請手続き
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 日向市地場産品消費喚起事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 収支予算書(様式第3号)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 補助金を申請しようとする補助対象団体において、当該申請しようとする補助金のうち、仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除ができる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。以下「消費税等相当額」という。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において、消費税等相当額が明らかでない事業主体に係る部分については、この限りでない。
(請求の特例)
第8条 前条の規定により補助金交付決定通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、市長がその必要があると認めるときは、当該交付決定を受けた額の全部又は一部を任意の時期に請求することができる。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに当該請求を受けた額を交付決定者に支払うものとする。
(1) 事業の内容(軽微なものを除く。)を変更しようとするとき。
(2) 事業を中止しようとするとき。
(事業の実績報告)
第10条 交付決定者は、事業が完了したときは、完了の日から起算して20日を経過した日までに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 日向市地場産品消費喚起事業実績報告書(様式第7号)
(2) 実施事業報告書(様式第8号)
(3) 収支決算書(様式第9号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第12条 市長は、前条第1項の規定による補助金の額の確定後、交付決定者からの請求に基づき補助金を交付するものとする。
(補助金の支払)
第13条 交付決定者は、補助金の支払を受けようとするときは、その請求額の算出の根拠となる資料を添付の上、請求するものとする。
2 市長は、前項の規定により請求のあった補助対象経費について、その請求が適当であると認めた場合は、補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を交付決定した事業以外の用途に使用したとき。
(3) その他この告示の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、別に期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(関係書類の整理等)
第16条 交付決定者は、補助金に係る収支を明らかにした証拠書類を整理するとともに、補助金の交付を受けた会計年度終了後5年間保管しなければならない。
第3章 雑則
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。