○日向市ワーケーション推進会議設置要綱

令和5年4月27日

告示第168号

(設置)

第1条 日向市ワーケーション事業の推進、普及啓発等に関する企画等について協議、周知等を行うことを目的に、日向市ワーケーション推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次の事業を行う。

(1) ワーケーションの企画、募集、実施に関すること。

(2) ワーケーションの普及啓発に関すること。

(3) ワーケーションに関する企業と地域の取組促進に関すること。

(4) 官民が連携できる環境づくりに関すること。

(5) その他ワーケーションの推進にあたり必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、設置の趣旨に賛同する企業、地域、関連団体等により構成する。

2 会員は、必要に応じて、各種情報提供や推進会議の取組に関する周知等の協力を行うこととする。

(役員)

第4条 推進会議に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

(3) 監事 2名

2 役員の任期は、令和7年3月31日までとする。

3 会長は、商工観光部長をもって充てることとし、推進会議の事務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、これを代理する。

5 監事は、会長が委嘱し、推進会議の会計を監査する。

(会議)

第5条 推進会議は、会長が招集する。

2 会議には、会長が必要と認める場合、関係団体又は関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(経費)

第6条 推進会議の経費は、市補助金及びその他の収入をもって充てる。

(事務局)

第7条 推進会議の事務局は、日向市商工観光部商工港湾課に置く。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

日向市ワーケーション推進会議設置要綱

令和5年4月27日 告示第168号

(令和5年4月27日施行)

体系情報
要綱集/第9類
沿革情報
令和5年4月27日 告示第168号