○日向市地域公共交通会議設置要綱

令和4年5月25日

告示第191号の2

日向市地域公共交通会議設置要綱(平成28年日向市告示第86号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するとともに、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき、地域公共交通計画(以下「交通計画」という。)の作成及び実施に関し必要な協議を行うため、日向市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を置く。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の形態及び運賃・料金等に関する事項

(2) 自家用有償旅客運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 交通計画の作成及び変更の事項並びに実施に係る事項及び連絡調整並びに事業の実施に関する事項

(4) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

2 前項の規定にかかわらず、運行回数・運行時刻等の軽微な事業計画の変更については、事後の報告をもって協議が調ったものとみなす。

(交通会議の委員)

第3条 交通会議は、別表に掲げる者により構成するものとする。

2 委員は、市長が委嘱又は任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員及び職務)

第5条 交通会議に次に掲げる役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

(3) 監事 2人

2 会長は、総合政策部長をもって充て、交通会議を代表し、会務を総括する。

3 副会長及び監事は、会長が委員の中からこれを指名する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある場合には、その職務を代理する。

5 監事は、交通会議の会計を監査する。

6 会長、副会長及び監事は、相互にその職を兼ねることができない。

(会議)

第6条 交通会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 交通会議は委員の過半数が出席しなければ開催することができない。

3 委員は、交通会議への出席及び議決権の行使を、当該委員が属する機関の構成員に委任することができる。

4 交通会議の議決の方法は、会議出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

5 交通会議は原則として公開とする。ただし、交通会議の運営に支障をきたすと認められる場合は、非公開とする。

(協議結果の取扱い)

第7条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(分科会)

第8条 交通会議は、第2条各号に掲げる事項について専門的な調査、検討等を行うため、必要に応じて分科会を置くことができる。

(事務局)

第9条 交通会議の事務を処理するため、総合政策部総合政策課に事務局を置く。

2 事務局に事務局長及び事務局員を置き、会長が定めた者をもって充てる。

3 地域公共交通に関する相談、苦情等は、事務局が対応する。

4 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(経費の負担)

第10条 交通会議の運営に要する経費は、負担金、補助金その他の収入をもって充てる。

(財務)

第11条 交通会議の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(交通会議が解散した場合の措置)

第12条 交通会議が解散した場合には、交通会議の収支は、解散の日をもって打ち切り、当該解散の日に会長がこれを決算する。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

道路運送法施行規則第9条の3

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第6条第2項

構成区分

委員

1項

一号

一号

日向市

日向市総合政策部長

二号

二号

一般乗合旅客自動車運送事業者

宮崎交通株式会社延岡営業所の代表者又はその指名する者

一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者

社団法人宮崎県タクシー協会日向支部の代表者又はその指名する者

一般旅客自動車運送事業者が組織する団体

社団法人宮崎県バス協会の代表者又はその指名する者

社団法人宮崎県タクシー協会の代表者又はその指名する者

三号

三号

住民又は地域公共交通機関利用者の代表

日向市区長公民館長連合会の代表者又はその指名する者

日向市高齢者クラブ連合会の代表者又はその指名する者

日向市障害者団体連絡協議会の代表者又はその指名する者

四号

二号

九州運輸局宮崎運輸支局

九州運輸局宮崎運輸支局長又はその指名する者

五号

一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体

宮崎交通株式会社労働組合延岡支部日向分会の代表者又はその指名する者

2項

一号イ

三号

道路管理者、宮崎県警察、学識経験者その他の交通会議が必要と認める者

宮崎県日向土木事務所の代表者又はその指名する者

一号イ

日向市建設部建設課長又はその指名する者

一号ロ

宮崎県警察日向警察署の代表者又はその指名する者

二号

学識経験者

その他交通会議が認める者

日向市地域公共交通会議設置要綱

令和4年5月25日 告示第191号の2

(令和4年5月25日施行)