○日向市骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付要綱
令和5年3月23日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この告示は、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供希望者の増加及び骨髄等の移植の推進を図ることを目的として、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「財団」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄等を提供した市民等に対して奨励金を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(奨励金の交付対象者)
第2条 奨励金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 財団が実施する骨髄バンク事業において、骨髄等の提供を完了した者で、当該完了をした時及び第4条第1項の規定による奨励金の交付申請をする時に市内に住所を有する者(以下「骨髄等提供者」という。)
(2) 骨髄等提供者が骨髄等の提供を完了した時に勤務する事業所(国及び地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人並びにドナー休暇の取得が可能な事業所を除く。以下「勤務事業所」という。)
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、奨励金の交付の対象としない。
(1) 日向市税賦課徴収条例(昭和30年日向市条例17号)に規定する市税又は日向市国民健康保険税条例(昭和33年日向市条例第15号)に規定する国民健康保険税(以下「市税等」という。)の滞納がある骨髄等提供者
(2) 市町村税の滞納がある勤務事業所
(奨励金の額)
第3条 奨励金の額は、骨髄等の提供のための通院、入院、面談等に要した日数(以下「奨励金算定日数」という。)に、骨髄等提供者に対する奨励金にあっては2万円を、勤務事業所に対する奨励金にあっては1万円を乗じて得た額とする。
2 奨励金算定日数は、次に掲げる日数を合計した日数とし、1回の骨髄等の提供につき7日を上限とする。ただし、骨髄等の採取術又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害に係る通院及び入院については、奨励金算定日数に含まないものとする。
(1) 骨髄等の提供前の健康診断に係る通院の日数
(2) 骨髄等の採取の準備に係る通院及び入院の日数
(3) 骨髄等の採取に係る入院の日数
(4) 骨髄等の提供後の健康診断に係る通院の日数
(5) 前各号に掲げるもののほか、骨髄等の提供に関し市長が必要と認める通院、入院、面談等の日数
(奨励金の交付申請)
第4条 奨励金の交付を受けようとする骨髄等提供者は、日向市骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付申請書(提供者用)(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、骨髄等の提供を完了した日から90日以内に市長に申請しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認める場合については、骨髄等の提供を完了した日から90日を超えて申請を行うことができる。
(1) 財団が発行する骨髄等の提供を完了したことを証明する書類の写し
(2) 市税等の完納証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 奨励金の交付を受けようとする勤務事業所は、日向市骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付申請書(事業所用)(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、当該勤務事業所に勤務する骨髄等提供者が骨髄等の提供を完了した日から90日以内に市長に申請しなければならない。
(1) 骨髄等提供者との雇用関係を証明する書類の写し
(2) 市町村税の完納証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(奨励金の交付決定)
第5条 市長は、前条の規定による奨励金の交付申請があったときは、速やかにその内容を審査した上で、奨励金の交付の可否及び交付を可とする場合にあっては交付額を決定するものとする。
(奨励金の交付)
第7条 市長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに奨励金を交付するものとする。
(奨励金の返還)
第8条 市長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けたときは、奨励金の交付決定を取り消し、交付した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。