○日向市ワーケーション共創アドバイザー設置要綱

令和5年3月23日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この告示は、ワーケーションの活用による関係人口の創出及びウェルビーイング向上の実現を図ることを目的に、パーソルワークスデザイン株式会社(以下「パーソルワークスデザイン」という。)と締結した「ワーケーション推進に向けた包括連携協定」に基づく日向市ワーケーション共創アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 アドバイザーは、パーソルワークスデザインにおいて現に有する身分を保有したまま、アドバイザーに就任するものとする。

(期間)

第3条 アドバイザーの任用期間は、3年以内とし、再任を妨げない。

(要件)

第4条 アドバイザーは、次に掲げる要件を備える者とし、市長が委嘱する。

(1) 熱意と誠意をもって本市の発展に寄与する意思を有すること。

(2) ワーケーションについて必要な専門的知識及び能力を有すること。

(3) ワーケーションにおける専門家や有識者との広い人脈を有し、それらの人材と本市との関係性構築に寄与できること。

(役割)

第5条 アドバイザーは、次に掲げる役割を担うものとする。

(1) ワーケーションを活用した関係人口の創出やウェルビーイング向上に向けた施策の助言及び提言

(2) 関係人口の創出やウェルビーイング向上に向けたワーケーション専門人材とのマッチング

(3) 市内でのワーケーションの定着や理解度向上に向けた施策の助言及び提言

(4) その他市長が必要と認めるもの

(報酬等)

第6条 アドバイザーの報酬は、無報酬とする。ただし、アドバイザーが市長の依頼により旅行した場合においては、本市の規定を準用し、旅費を支給することができる。

2 市長は、アドバイザーが前条各号に掲げる役割を果たすため、次に掲げるものを随時提供するものとする。

(1) アドバイザーの名刺

(2) その他市長が必要と認めるもの

(庶務)

第7条 アドバイザーに関する事務は、商工港湾課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

日向市ワーケーション共創アドバイザー設置要綱

令和5年3月23日 告示第70号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第9類
沿革情報
令和5年3月23日 告示第70号