○日向市営住宅等の浄化槽維持管理に係る費用に関する要綱
令和5年3月23日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この告示は、日向市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年日向市条例第30号)第2条第1項の市営住宅及び日向市特定公共賃貸住宅管理条例(平成18年日向市条例第29号)第2条第1号の特定公共賃貸住宅に設置された浄化槽の維持管理に係る費用に関し、必要な事項を定める。
(市営住宅入居者の費用負担)
第2条 日向市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年日向市規則第2号)第21条の2第1項に規定する入居者の負担する額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める計算方法により計算した額とする。
(1) 空き家戸数が20パーセント超 | (浄化槽維持管理費用-市長が調整した額-(空き家戸数-管理戸数×20パーセント)×(浄化槽維持管理費用-市長が調整した額)÷(管理戸数-管理戸数×20パーセント))÷入居者のいる戸数 |
(2) 空き家戸数が20パーセント以下 | (浄化槽維持管理費用-市長が調整した額)÷入居者のいる戸数 |
備考 空き家戸数及び管理戸数には、用途廃止した戸数その他法令の規定により空き家とみなされる戸数を含む。 |
(特定公共賃貸住宅入居者の費用負担)
第3条 日向市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成18年日向市規則第48号)第10条第2項に規定する入居者の負担する額は、前項の規定を準用する。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。