○日向市出産・子育て応援給付金支給事務実施要綱
令和5年3月23日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この告示は、「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について」(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「厚労省通知」という。)に基づき、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、子育て支援サービスの利用負担軽減を図る目的で、出産・子育て応援給付金(以下「本給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 支給妊婦 令和5年4月1日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者に限る。)
ア 令和4年4月1日以降、令和5年4月1日より前に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)
イ 令和4年4月1日以降、令和5年4月1日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、アに該当する者を除く。)
(3) 里帰り 妊娠や出産のため、住民票の異動を行うことなく、実家等に身を置くこと。
(4) 支給養育者 令和5年4月1日以降に出生し、日本国内に住所を有する児童を養育する者(養育する者に産婦が含まれる場合は産婦に限る。)
(5) 遡及支給養育者 令和4年4月1日以降、令和5年4月1日より前に出生し、日本国内に住所を有する児童を養育する者(養育する者に産婦が含まれる場合は産婦に限る。)
(給付金及び支給対象者の区分等)
第3条 給付金及び本給付金の対象となる者(以下「支給対象者」という。)の区分、支給対象者の要件、給付金の額及び申請の時期は、別表のとおりとする。
(給付金の支給)
第4条 市は支給対象者に対し、この告示の定めるところにより本給付金を支給する。
(給付金の申請等)
第5条 本給付金は、支給対象者が支給の申請及び請求を併合して行うこととする。
2 本給付金の請求は、本給付金の支給決定がされた場合に、当該支給の決定の日になされたものとみなす。
3 本給付金の支給の申請は、別表に定める日までに行わなければならない。
(1) 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の公的身分証明書)の写し
(2) 前号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
(1) 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の公的身分証明書)の写し
(2) 前号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
7 別表に定める支給対象者の要件のうち、住所に関する要件は、支給申請者及び対象児童が日向市の住民基本台帳に登録されている場合は、同意を得て本市が住民基本台帳を確認するものとする。
(支給の方式)
第6条 本給付金の支給は申請者が指定した口座へ振り込む方式により行うものとする。
(支給の決定)
第7条 市長は、申請の受付を行ったときは、速やかに内容を審査して給付金の支給の可否を決定するものとする。
(1) 給付金の支給を決定した場合は、その支払をもって支給決定通知に代える。
(2) 給付金の支給ができないと認めたときは、当該申請者に対し、日向市出産・子育て応援給付金不支給決定通知書(様式第4号)によりその理由を付して申請者に通知する。
(代理による申請)
第8条 支給対象者に特別の事情があると市長が認めるときは、次に掲げる者がその代理人として給付金の申請を行い、又は支給を受けることができる。
(1) 妊婦又は産婦から委任があり、市長の行う面談及びアンケートを受けている者
(2) その他市長が特に認める者
2 代理人が給付金の申請又は受給をするときは、代理人は、市長に委任状を提出するものとする。この場合において、市長は、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の公的身分証明書)の写しの提出を求めること等により、本人確認を行うものとする。
(本給付金の支給等に関する周知)
第9条 市長は、本給付金の支給にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により市民への周知を行う。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第10条 支給対象者から第3条に定める申請期限までに申請が行われなかった場合、当該支給対象者は本給付金の支給を辞退したものとみなす。ただし、考慮すべき特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
3 市長が第7条の規定による支給決定を行った後、申請書類の記載不備や指定口座の解約・変更等による振込不能等があり、市が審査等に努めたにもかかわらず、補正が行われないことその他申請者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第11条 市長は、本給付金を受けた者が、偽り又はその他不正の手段により本給付金の支給を受けたと認めるときは、支給を行った本給付金の返還を求めるものとする。
(同様の支給等の履歴の把握及び請求)
第12条 市長は、申請者の転入等により必要があると認めるときは、本給付金と同様の給付金等の支給状況について他自治体へ照会することができるものとする。なお、他自治体から本市に照会があった場合は回答するよう努めるものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、本給付金の支給について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表
1 給付金及び対象者の区分 | 2 支給対象者の要件 | 3 給付金の額 | 4 申請の時期 | |
1 出産応援給付金 | 支給妊婦 | 1 次の各号のいずれも満たす者であること (1) 支給妊婦であること。 (2) 申請時点において、申請者が日向市の住民基本台帳に登録されている者であること。ただし、日向市との面談後に転出した支給妊婦が日向市からの支給を希望する場合、及び日向市に居住の実態はあるがやむを得ない事情により日向市に住民登録をすることができない場合等を除く。 (3) 日向市との面談を受け、アンケートに回答していること。ただし、里帰りしており、里帰り先の市町村と面談を受けている場合も可とする。 (4) 本給付金の対象となる妊娠について、他市町村において厚労省通知に基づく支給を受けていないこと。 (5) 本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについて同意していること。 2 前項の規定にかかわらず、妊娠届出後、申請前に流産・死産となった場合には、同項第3号を除く要件を満たしている場合、支給対象とする。 | 対象となる妊娠1回につき5万円 | 妊娠中(支給要件を満たした日から出産日の前日まで(流産・死産の場合は出生予定日の前日まで)をいう。)。 ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により妊娠中に支給の申請ができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3カ月以内。 |
遡及支給妊婦 | 1 次の各号のいずれも満たす者であること。 (1) 遡及支給妊婦であること。 (2) 申請時点において、申請者が日向市の住民基本台帳に登録されている者であること。ただし、日向市に居住の実態はあるがやむを得ない事情により日向市に住民登録をすることができない場合等を除く。 (3) 日向市の指定するアンケートに回答していること。 (4) 本給付金の対象となる妊娠について、他市町村において厚労省通知に基づく支給を受けていないこと。 (5) 本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについて同意していること。 2 前項の規定にかかわらず、妊娠届出後、申請前に流産・死産となった場合には、同項第3号を除く要件を満たしている場合、支給対象とする。 | 対象となる妊娠1回につき5万円 | 支給要件を満たした日から令和5年6月30日まで。 ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期間内に支給の申請ができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3カ月以内とし、この場合においても令和6年2月29日までを限度とする。 | |
2 子育て応援給付金 | 支給養育者 | 1 次の各号のいずれも満たす者であること (1) 支給養育者であること。 (2) 申請時点において、申請者が日向市の住民基本台帳に登録されている者であること。ただし、日向市との面談後に転出した支給養育者が日向市からの支給を希望する場合、本給付金の対象児童の死亡日において日向市に住民登録があったが転出している場合、及び日向市に居住の実態はあるがやむを得ない事情により日向市に住民登録をすることができない場合等を除く。 (3) 日向市との面談を受け、アンケートに回答していること。ただし、里帰りしており、里帰り先の市町村と面談を受けている場合も可とする。 (4) 本給付金の対象児童について、他市町村において厚労省通知に基づく支給を受けていないこと。 (5) 本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについて同意していること。 2 前項の規定にかかわらず、申請前に対象児童が死亡した場合には、同項第3号を除く要件を満たしている場合、支給対象とする。 3 同一児童に係る支給養育者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して厚労省通知に基づく支給がされた場合、他の支給養育者に対する同一の対象児童に係る支給は行わない。 | 対象児童1人につき5万円 | 支給要件を満たした日から概ね対象児童が生後4カ月を迎える日まで、対象児童が死亡した場合は出生届出日から概ね4カ月を迎える日まで。 ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4カ月頃までに支給の申請ができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3カ月以内とし、この場合においても対象児童が3歳に達する日の前日までを限度とする。 |
遡及支給養育者 | 1 次の各号のいずれも満たす者であること。 (1) 遡及支給養育者であること。 (2) 申請時点において、申請者が日向市の住民基本台帳に登録されている者であること。ただし、本給付金の対象児童の死亡日において日向市に住民登録があったが転出している場合、及び日向市に居住の実態はあるがやむを得ない事情により日向市に住民登録をすることができない場合等を除く。 (3) 日向市の指定するアンケートに回答していること。 (4) 本給付金の対象児童について、他市町村において厚労省通知に基づく支給を受けていないこと。 (5) 本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについて同意していること。 2 前項の規定にかかわらず、申請前に対象児童が死亡した場合には、同項第3号を除く要件を満たしている場合、支給対象とする。 3 同一児童に係る支給養育者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して厚労省通知に基づく支給がされた場合、他の支給養育者に対する同一の対象児童に係る支給は行わない。 | 対象児童1人につき5万円 | 支給要件を満たした日から令和5年6月30日まで。 ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期間内に支給の申請ができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3カ月以内とし、この場合においても令和6年2月29日までを限度とする。 | |
備考 1 本給付金は、次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。 (1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者 (2) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者 (3) 法人 |