○国スポ・障スポ大会準備室設置規程

令和5年3月31日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 日向市行政組織規則(平成18年日向市規則第29号)第2条第3項の規定に基づき、国民スポーツ大会及び全国障害者スポーツ大会の開催準備を推進するために、総合政策課に国スポ・障スポ大会準備室(以下「準備室」という。)を置く。

(職員)

第2条 準備室に室長、係長その他職員を置く。

2 室長は、主幹職とする。

3 必要に応じ、準備室に室長補佐を置く。

(職務)

第3条 室長は、上司の命を受けて準備室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 室長補佐は、上司の命令を受けて室長を補佐する。

3 係長は、上司の命令を受けて、係の事務を統括する。

4 その他の職員は、上司の命令を受けて、担任事務に従事する。

(係の設置)

第4条 準備室に大会準備係を置く。

(係の分掌事務)

第5条 係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 国民スポーツ大会の開催準備に関すること。

(2) 全国障害者スポーツ大会の開催準備に関すること。

(庶務)

第6条 準備室の庶務は、総合政策課において行う。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

国スポ・障スポ大会準備室設置規程

令和5年3月31日 訓令第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和5年3月31日 訓令第12号