○国スポ・障スポ大会準備室設置規程
令和5年3月31日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 日向市行政組織規則(平成18年日向市規則第29号)第2条第3項の規定に基づき、国民スポーツ大会及び全国障害者スポーツ大会の開催準備を推進するために、総合政策課に国スポ・障スポ大会準備室(以下「準備室」という。)を置く。
(職員)
第2条 準備室に室長、係長その他職員を置く。
2 室長は、主幹職とする。
3 必要に応じ、準備室に室長補佐を置く。
(職務)
第3条 室長は、上司の命を受けて準備室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 室長補佐は、上司の命令を受けて室長を補佐する。
3 係長は、上司の命令を受けて、係の事務を統括する。
4 その他の職員は、上司の命令を受けて、担任事務に従事する。
(係の設置)
第4条 準備室に大会準備係を置く。
(係の分掌事務)
第5条 係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 国民スポーツ大会の開催準備に関すること。
(2) 全国障害者スポーツ大会の開催準備に関すること。
(庶務)
第6条 準備室の庶務は、総合政策課において行う。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。