○日向市職員名札規程
令和5年3月10日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の名札の着用等について必要な事項を定めるものとする。
(職員の定義)
第2条 この訓令において、職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項の一般職の職員をいう。
(着用義務)
第3条 職員は、勤務時間中においては常に名札を着用しなければならない。
(1) 市庁舎外において勤務する場合で、名札を着用する必要がないと所属長が認めた場合
(2) 職務の実態から名札を着用する必要がないと所属長が認めた場合
3 前項2号の規定により所属長が名札の着用義務を免ずる場合には、あらかじめ職員課長の承認を得なければならない。
(着用位置)
第4条 名札は、見やすい位置に着用しなければならない。
(名札の様式、作成等)
第5条 名札は、台紙及びケースとし、台紙の様式は、職員課長が別に定める。
2 台紙の作成は、所属長又は所属長が指名した職員が行うものとする。
5 ケースは、無色透明の材質のものとし、台紙を収納でき、安全ピン、クリップ又は首掛けひもにより着用できるものとする。
6 ケースは、職員に貸与するものとする。
(名札の取扱い)
第6条 職員は、名札を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
2 名札を紛失し、又はき損した職員は、遅滞なくその理由を所属長に報告しなければならない。
3 故意又は重大な過失により名札を紛失し、又はき損したと認められる場合には、実費を弁償させるものとする。
(返納)
第7条 職員は、人事異動又は退職により着用している名札が不要となったときは、遅滞なく返納しなければならない。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。