○日向市職員名札規程

令和5年3月10日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の名札の着用等について必要な事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 この訓令において、職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項の一般職の職員をいう。

(着用義務)

第3条 職員は、勤務時間中においては常に名札を着用しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合、名札の着用義務を免ずるものとする。

(1) 市庁舎外において勤務する場合で、名札を着用する必要がないと所属長が認めた場合

(2) 職務の実態から名札を着用する必要がないと所属長が認めた場合

3 前項2号の規定により所属長が名札の着用義務を免ずる場合には、あらかじめ職員課長の承認を得なければならない。

(着用位置)

第4条 名札は、見やすい位置に着用しなければならない。

(名札の様式、作成等)

第5条 名札は、台紙及びケースとし、台紙の様式は、職員課長が別に定める。

2 台紙の作成は、所属長又は所属長が指名した職員が行うものとする。

3 所属長は、職務の実態に応じ必要と認める場合は、第1項の規定により定められた様式以外の台紙の様式を定めることができる。

4 前項の規定により所属長が名札の様式を定める場合には、あらかじめ職員課長の承認を得なければならない。

5 ケースは、無色透明の材質のものとし、台紙を収納でき、安全ピン、クリップ又は首掛けひもにより着用できるものとする。

6 ケースは、職員に貸与するものとする。

(名札の取扱い)

第6条 職員は、名札を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

2 名札を紛失し、又はき損した職員は、遅滞なくその理由を所属長に報告しなければならない。

3 故意又は重大な過失により名札を紛失し、又はき損したと認められる場合には、実費を弁償させるものとする。

(返納)

第7条 職員は、人事異動又は退職により着用している名札が不要となったときは、遅滞なく返納しなければならない。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

日向市職員名札規程

令和5年3月10日 訓令第4号

(令和5年3月10日施行)