○日向市農業集落排水事業受益者負担金徴収条例施行規程
令和5年3月16日
企業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、日向市農業集落排水事業受益者負担金徴収条例(平成9年日向市条例第38号。下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(家屋等)
第2条 条例第2条に規定する「家屋等」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第3号に規定する家屋であって、流し、便所、浴室、洗面所等を有するものをいう。
(受益係数)
第3条 条例第3条に規定する受益者が負担する受益者負担金(以下「負担金」という。)の積算基礎となる受益係数は、受益者が所有若しくは占有する家屋等又は所有権又は地上権等を有する土地(以下「賦課対象物件」という。)から汚水を農業集落排水処理施設に排除する際に必要となる公共ますの数を勘案して、市長が定めるものとする。
(受益者の申告等)
第4条 受益者は、市長が定める日までに農業集落排水事業受益者申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 共有又は共同使用されている賦課対象物件(以下「共有物件」という。)については、その共有者又は共同使用者(以下「共有受益者」という。)は、その内から代表者を定め、当該代表者が前項に規定する申告書を提出しなければならない。
(不申告等の取扱い)
第5条 市長は、前条に規定する申告書の提出がないとき、又は提出された申告書の内容が事実と異なると認めるときは、申告によらないで必要な事項を認定することができる。
(連帯納付義務)
第7条 共有物件に係る負担金は、当該共有受益者が連帯して納付する義務を負うものとする。
(負担金の額等の通知)
第8条 条例第5条第2項に規定する通知は、農業集落排水事業受益者負担金決定通知書(様式第2号)により行うものとする。
(負担金の納期等)
第9条 受益者は、条例第5条第3項ただし書に規定する場合を除き、その負担すべき負担金の額を12で除して得た額(以下「期別納付額」という。)を毎年度、次の各号に定める期間内に納付しなければならない。この場合において、各期別納付額に100円未満の端数があるときは、初年度の第1期分の納付額に加算するものとする。
(1) 第1期 6月1日から同月末日まで
(2) 第2期 8月1日から同月末日まで
(3) 第3期 11月1日から同月末日まで
(4) 第4期 翌年2月1日から同月末日まで
2 市長は、特別の事情があるため、前項に規定する納期によりがたいと認めるときは、別に納期を定めることができる。
(負担金の徴収猶予)
第10条 条例第6条の規定により負担金の徴収の猶予(以下「徴収猶予」という。)を受けようとする者は、農業集落排水事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(徴収猶予の取消し)
第11条 市長は、負担金の徴収猶予を受けた受益者について、当該徴収猶予を継続することが適当でないと認めるときは、当該徴収猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収するものとする。
(負担金の減免)
第12条 条例第7条の規定により負担金の減免を受けようとする者は、農業集落排水事業受益者負担金減免申請書(様式第6号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(繰上徴収)
第13条 市長は、条例第5条第2項に規定する通知の日後、受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、納付期日前であっても負担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき強制換価手続きが開始されたとき。
(2) 受益者である法人が解散したとき。
(3) 受益者の死亡により相続人が限定承認したとき。
(4) 受益者が偽りその他不正な手段により負担金を免れ、又は免れようとしたとき。
(5) その他市長が特に必要と認めたとき。
(追徴及び還付)
第14条 市長は、条例第8条の規定により負担金を追徴し、又は還付するときは、農業集落排水事業受益者負担金変更決定通知書(様式第9号)により受益者に通知するものとする。
2 前項の規定による追徴額を納付すべき期限及び還付額を還付すべき期日は、市長が定める。
(過誤納金の取扱い)
第15条 市長は、過誤納に係る負担金(当該負担金に係る延滞金及び督促手数料を含む。以下本条及び第17条において同じ。)があるときは、当該過誤納に係る負担金(以下「過誤納金」という。)を受益者に遅滞なく還付するものとする。
3 市長は、受益者に過誤納金を還付し、又はこれを未納額に充当したときは、遅滞なく農業集落排水事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第10号)により当該受益者に通知するものとする。
(延滞金及び還付加算金の計算)
第17条 延滞金又は還付加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金の額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てるものとする。
2 延滞金又は還付加算金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てるものとする。
(受益者の変更)
第18条 条例第9条に規定する受益者の変更があった場合の届出は、農業集落排水事業受益者変更申告書(様式第11号)によるものとする。
3 第8条の規定は、新たに受益者となった者が負担すべき負担金の額等の通知について準用する。
(納付管理人)
第19条 受益者が市内に住所を有しないとき、又は有しなくなるとき、その他市長において必要があると認めるときは、当該受益者は、自己に代わって負担金の納付に関する事項を処理させるため、市内に住所を有する者(未成年を除く。)の内から納付管理人を定めなければならない。
3 前項の規定は、納付管理人を変更し、若しくは廃止し、又はその住所若しくは氏名を変更した場合について準用する。
(委任)
第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
農業集落排水事業受益者負担金徴収猶予基準
徴収猶予項目 | 被害等の程度 | 猶予期間 | 摘要 |
家屋等が裁判上の係争中であるとき。 | 受益者の決定(判定)の日まで | ||
受益者がその財産について震災、風水害(災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けるもの及びこれに準ずる災害をいう。)又は火災若しくは盗難にあったとき。 | 震災又は風水害 | 公の罹災証明書が取得できること。 | |
(1) 被害程度が 30%以上 | 1年以内 | ||
(2) 同 50%〃 | 1年6月以内 | ||
(3) 同 100% | 2年以内 | ||
火災 | 消防署の罹災証明書が取得できること。 | ||
(1) 被害程度が 30%以上 | 1年以内 | ||
(2) 同 50%〃 | 1年6月以内 | ||
(3) 同 100% | 2年以内 | ||
盗難 | 警察署の盗難届出証明書が取得できること。 | ||
(1) 被害程度が 30万円以上 | 1年以内 | ||
(2) 同 50万円〃 | 1年6月以内 | ||
(3) 同 100万円 | 2年以内 | ||
受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき。 | (1) 療養期間が1年以上 | 1年以内 | 医師の診断書が取得できること。 |
(2) 同 3年〃 | 2年以内 | ||
その他の理由 | 市長が必要と認めるとき、その都度市長が決定する。 |
別表第2(第12条関係)
農業集落排水事業受益者負担金減免基準
対象となる家屋等 | 摘要 | 減免率 | |
国又は地方公共団体が所有し、又は使用し、若しくは公共の用に供する家屋等 | 学校(管理者又は職員等が住居として使用する家屋等を除く。) | 小学校、中学校、高等学校、幼稚園等 | 75% |
社会福祉施設(管理者又は職員等が住所として使用する家屋等を除く。) | 保育所、母子生活支援施設等 | 75% | |
警察、法務収容施設 | 拘置所等 | 75% | |
一般庁舎 | 市役所、警察署、裁判所、保健所等 | 50% | |
病院 | 病院、診療所等 | 25% | |
企業用財産 | 上下水道局、郵便局、営林署等 | 25% | |
その他の公共用財産 | 図書館等 | 75% | |
公共の用に供する予定になっている家屋等 | 75% | ||
生活保護法(昭和25年法律第144号)により、生活扶助を受けている者が所有し、及び使用する家屋等 | 生活扶助を受けている期間の期別納付額 | 100% | |
生活扶助を受けている者に準ずると認められる生活困窮者が所有し、及び使用する家屋等 | 生活保護法に基づく生活扶助以外の扶助を受けている者又はこれに準ずるもの(生活困窮の状態が継続している期間の期別納付額) | 50% | |
消防団が使用する消防施設 | 消防機械庫 | 100% | |
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に定める学校法人が設置するものに係る家屋等 | 管理者又は職員等が住居として使用する家屋等を除く。 | 高等学校、短期大学、大学、幼稚園等 | 75% |
学校教育法第134条に規定する各種学校の用に供する家屋等 | 管理者又は職員等が住居として使用する家屋等を除く。 | 看護学校、洋裁学校等 | 50% |
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条に定める事業の用に供する家屋等 | 管理者又は職員等が住居として使用する家屋等を除く。 | 養護老人ホーム、保育所等 | 75% |
自治会等が所有し、又は使用している家屋等 | 集会所等 | 75% | |
文化財として指定された家屋等 | 100% | ||
その他市長が特に減免の必要があると認める家屋等 | その都度市長が決定する。 |