○日向市職員分限懲戒等審査委員会規則

令和5年3月31日

規則第32号

(設置)

第1条 職員の分限及び懲戒等に関する処分の適正を期するため、これを審査する機関として、日向市職員分限懲戒等審査委員会(以下「委員会」という)を置く。

(委員会の所掌事務)

第2条 委員会は次に掲げる事項について審査を行うものとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定に基づく職員の意に反する降任又は免職に関する事項

(2) 地方公務員法第29条の規定に基づく懲戒に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、服務の適正を図ることに関し、市長が特に必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、常任委員をもって組織する。

2 常任委員は、副市長、教育長、総合政策部長、総務部長、職員課長をもって充てる。

3 第1項の規定にかかわらず、委員長が必要と認めるときは、常任委員及び臨時に任命する委員(以下「臨時委員」という。)をもって委員会を組織することができる。

4 臨時委員は、委員長が任命する。

(委員長及び職務代理者)

第4条 委員長は、副市長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。

(招集)

第5条 市長は、職員について分限又は懲戒処分等をする必要があると認められるときは、委員長に対し、委員会を招集することを求めるものとする。

2 前項に規定する場合において、委員長は遅滞なく期日を定めて委員会を招集しなければならない。

(会議)

第6条 委員会は、常任委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、次条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(除斥)

第7条 委員は、自己並びに親族及び自己が身元保証した者に関する事件の審査については、参与することができない。ただし、総常任委員の過半数の同意があったときは、この限りでない。

(意見等聴取)

第8条 委員会は、必要があると認めるときは、関係職員に対し、調査を命じ、審査に必要な資料の提出を求めることができる。

2 委員会は、必要があると認めるときは、審査の対象となる職員及び関係者の出席を命ずることができる。

3 前項の出席を命ぜられた者は、特別の理由がない限り出席しなければならない。

(秘密保持)

第9条 委員は、審査の過程において知り得た秘密をもらしてはならない。

(報告)

第10条 委員会で審査した事項は、速やかにその結果を市長に報告しなければならない。

(他任命権者による場合の読替え)

第11条 委員会は、市長以外の任命権者から依頼を受けた場合は、当該任命権者から任命された職員について、第2条各号に掲げる事項を審査することができる。この場合において、同条第3号第5条第1項及び前条中「市長」とあるのは、「依頼を行った任命権者」と読み替えるものとする。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、職員課において処理する。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、委員会に関する必要な事項は、委員長が定める。

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 日向市人事諮問委員会規則(昭和42年日向市規則第14号)は、廃止する。

日向市職員分限懲戒等審査委員会規則

令和5年3月31日 規則第32号

(令和5年4月1日施行)