○日向市消防分団運営補助金交付要綱
令和5年2月16日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の消防団組織の円滑な運営を図り、活動を促進することを目的に、日向市消防分団運営補助金(以下「運営補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 運営補助金の交付対象者は、日向市消防団の組織等に関する規則(昭和47年日向市規則第7号)第2条の分団とする。
(補助対象事業)
第3条 運営補助金の交付対象事業は、消防分団の運営を行う事業とする。
(補助対象経費)
第4条 運営補助金の交付対象経費は、補助対象事業に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。
(運営補助金の額)
第5条 運営補助金の額は、1分団につき20,000円とする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、運営補助金の交付に関し必要な事項は市長が定める。
附則
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 内容 |
通信運搬費 | 活動に関する電話使用料 |
会議費 | 分団会議に関する経費 |
その他の経費 | 社会通念上適切であると市長が認める経費 |