○日向市消防団本部運営補助金交付要綱

令和5年2月16日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の消防団組織の円滑な運営を図り、活動を促進することを目的に、日向市消防団本部運営補助金(以下「運営補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 運営補助金の交付対象者は、日向市消防団の組織等に関する規則(昭和47年日向市規則第7号)第2条の団本部とする。

(補助対象事業)

第3条 運営補助金の交付対象事業は、消防団本部の運営を行う事業とする。

(補助対象経費)

第4条 運営補助金の交付対象経費は、補助対象事業に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。

(運営補助金の額)

第5条 運営補助金の額は、次に掲げる区分に基づく金額の合計額とする。

(1) 消防団本部運営補助金 900,000円

(2) 消防団員福祉共済負担金 団員1名につき3,000円

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、運営補助金の交付に関し必要な事項は市長が定める。

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第4条関係)

補助対象経費

内容

使用料・賃借料

操法大会、出初式等で使用する会場の経費、高速道路使用料、有料道路使用料

印刷製本費

消防団員募集チラシ作成

広告料

消防団員募集広告

消耗品費

消防団員手帳、活動消耗品等

通信運搬費

年賀状、弔電等

手数料

振込手数料等

備品費

机、椅子、部長腕章等

交際費

関係団体総会、祝賀会、慶弔費等

食料費

夜警巡視補助等

その他の経費

社会通念上適切であると市長が認める経費

日向市消防団本部運営補助金交付要綱

令和5年2月16日 告示第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第12類 消防・防災
沿革情報
令和5年2月16日 告示第35号