○日向市消防団本部運営補助金交付要綱
令和5年2月16日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の消防団組織の円滑な運営を図り、活動を促進することを目的に、日向市消防団本部運営補助金(以下「運営補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 運営補助金の交付対象者は、日向市消防団の組織等に関する規則(昭和47年日向市規則第7号)第2条の団本部とする。
(補助対象事業)
第3条 運営補助金の交付対象事業は、消防団本部の運営を行う事業とする。
(補助対象経費)
第4条 運営補助金の交付対象経費は、補助対象事業に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。
(運営補助金の額)
第5条 運営補助金の額は、次に掲げる区分に基づく金額の合計額とする。
(1) 消防団本部運営補助金 900,000円
(2) 消防団員福祉共済負担金 団員1名につき3,000円
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、運営補助金の交付に関し必要な事項は市長が定める。
附則
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 内容 |
使用料・賃借料 | 操法大会、出初式等で使用する会場の経費、高速道路使用料、有料道路使用料 |
印刷製本費 | 消防団員募集チラシ作成 |
広告料 | 消防団員募集広告 |
消耗品費 | 消防団員手帳、活動消耗品等 |
通信運搬費 | 年賀状、弔電等 |
手数料 | 振込手数料等 |
備品費 | 机、椅子、部長腕章等 |
交際費 | 関係団体総会、祝賀会、慶弔費等 |
食料費 | 夜警巡視補助等 |
その他の経費 | 社会通念上適切であると市長が認める経費 |