○日向市罹災証明書等交付要綱

令和5年2月6日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号の災害(火災を除く。以下同じ。)によって市の区域内で生じた被害に対する証明書(以下「証明書」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(証明書の種類及び内容)

第2条 証明書の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める内容を証明するものとする。

(1) 罹災証明書 災害による住家の被害の程度

(2) 被災証明書 災害により住家又は住家以外の物件が被害を受けた事実

(証明書の交付対象者)

第3条 証明書の交付を申請することができる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 住家又は住家以外の物件の所有者(その相続人を含む。)

(2) 住家又は住家以外の物件の使用者

(証明書の交付申請)

第4条 罹災証明書の交付を受けようとする者は、罹災証明申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

2 被災証明書の交付を受けようとする者は、被災証明申請書(様式第2号)により、次の各号に掲げるものを添えて市長に申請しなければならない。

(1) 被害の状況が分かる写真、書類等

(2) その他市長が必要と認めるもの

3 前2項により申請を行う者は、その際に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード、運転免許証、旅券その他の当該申請者が本人であることを確認するに足りる書類を示さなければならない。

4 第1項及び第2項の規定による申請は、法令に基づく電子申請によって行うことができる。

(被害認定調査)

第5条 市長は、前条第1項の罹災証明申請書の提出があったときは、内閣府が定める災害に係る住家の被害認定基準運用指針等に基づき、住家に生じた被害の程度を実地にて調査しなければならない。

2 前項の調査は、前条第1項により申請を行う者が準半壊に至らない被害であることを自ら判定しており、かつ、被害の状況を示す写真等の資料から準半壊に至らないとなることが一見して明らかに判定できる場合は、当該申請者の同意を得た上でこれを省略することができる。

(証明書の交付)

第6条 市長は、第4条第2項各号に掲げるもの又は前条第1項の調査若しくは第2項の写真等の資料によって、住家又は住家以外の物件の被害を確認できたときは、それぞれ罹災証明書(様式第3号)又は被災証明書(様式第4号)を交付するものとする。

2 証明書の様式にその提出先において特に定めがあるときは、当該様式への証明をもって前項の交付に代えることができるものとする。

(再調査の申請)

第7条 罹災証明書の交付を受けた者が、当該証明書により証明された被害の程度について、相当の理由をもって修正を求めるときは、当該証明書の交付を受けた日の翌日から起算して30日以内に、市長に対し被害認定再調査申請書(様式第5号)に交付を受けた全ての罹災証明書を添付して市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による再調査の申請は、1回限りとする。ただし、当該申請に理由があり、かつ、市長が適当と認めた場合は、1回を限度に回数を追加することができる。

(代理人による申請)

第8条 第4条及び第7条による申請は、代理人によって行うことができる。この場合において、代理人は、申請書に委任状を添えて市長に提出しなければならない。ただし、代理人が申請者の同居家族である場合は、委任状の提出を省略することができる。

(手数料)

第9条 証明書交付に係る手数料は、徴収しない。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、証明について必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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日向市罹災証明書等交付要綱

令和5年2月6日 告示第29号

(令和5年2月6日施行)