○日向市国際プロサーフィン大会イベント事業補助金交付要綱
令和5年1月31日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この告示は、国内外からの出場者及び観覧者が見込まれる国際プロサーフィン大会における観戦客の誘致を促進し、もって関係交流人口を拡大するため、会場でステージイベントを行い、又は露店を出店する(以下「併催イベント等」という。)団体に対して日向市国際プロサーフィン大会イベント事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、事業者等により構成された、ワールドサーフリーグ公認の国際プロサーフィン大会開催に際し、大会会場において併催イベント等を行う団体とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該団体又はその構成員が、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号の暴力団又は同条第3号の暴力団関係者に該当する場合は、交付対象としない。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、市内で催行されるワールドサーフリーグ公認の国際プロサーフィン大会に際して、補助対象者が大会会場において併催イベント等を行う事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、補助対象事業に要する経費のうち別表に掲げる経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(補助金の申請)
第6条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその審査を行い、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(交付方法)
第8条 補助金は概算払により交付する。
(1) 事業の内容(軽微なものを除く。)を変更しようとするとき。
(2) 事業を中止しようとするとき。
(事業の実績報告)
第10条 補助決定者は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、補助事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第8号)
(2) 収支決算書(様式第9号)
(補助金の返還)
第12条 補助決定者は補助金の確定額が概算払額より少ないときは、その差額を返還しなければならない。
(書類の保管等)
第13条 補助決定者は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 内容 |
報償費 | ステージイベント等出演者謝金、司会者謝金、講師謝金等 |
使用料・賃借料 | 物品等の使用料、イベント時に必要な設営にかかる賃借料 |
消耗品費 | 材料、道具等の購入又は資料の作成に要する経費 |
印刷製本費 | チラシ、ポスター等の作成、印刷等の経費 |
燃料費 | 灯油、ガソリン等の購入経費 |
広告料 | 新聞等広告料 |
手数料 | 看板作製、産業廃棄物処理、口座振込手数料等 |
保険料 | イベント開催時に加入する保険料等 |
委託料 | 専門的知識、技術等を要する業務の委託にかかる経費 |
その他の経費 | 補助対象事業の実施のために必要な経費で、社会通念上適切であると市長が認める経費 |