○日向市みやざき再生支援特別貸付利子補給補助金交付要綱
令和5年1月10日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、コロナ禍においてエネルギー価格等の物価高騰の影響を受けた中小企業等の経営安定化を図るため、宮崎県中小企業融資制度のみやざき再生支援特別貸付(以下「特別貸付」という。)を利用した中小企業者、組合又は小規模企業者(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に規定するものをいう。以下「中小企業者等」という。)に対し、予算の範囲内で利子補給補助(以下「利子補給」という。)を行うことについて、宮崎県中小企業融資制度要綱及び補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(利子補給の対象者)
第2条 利子補給を受けることができるものは、特別貸付を受けた中小企業者等のうち、個人にあっては市内に住所を有する者、法人にあっては市内に本社を有するものとする。
(1) 日向市税賦課徴収条例(昭和30年日向市条例第17号)に規定する市税(以下「市税」という。)又は個人にあっては日向市国民健康保険税条例(昭和33年日向市条例第15号)に規定する国民健康保険税を滞納しているもの
(2) 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号の暴力団又は同条第3号の暴力団関係者に該当するもの(中小企業者等の構成員を含む。)
(利子補給対象期間及び対象回数)
第3条 利子補給対象期間は3年以内とし、対象回数は約定利息の支払の初回から36回以内とする。ただし、貸付期間が3年未満の貸付については、融資実行時から最終償還日(据置期間を含む。)までを利子補給対象期間とする。
(利子補給補助率)
第4条 利子補給率は、10/10とする。ただし、延滞利息等約定償還日を超えたこと等により支払うべきものは除く。
(利子補給の承認)
第5条 利子補給を受けようとするものは、みやざき再生支援特別貸付利子補給承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、承認を得なければならない。
(1) 特別貸付の取扱金融機関が発行する返済予定表の写し等、償還計画が分かるもの
(2) 宮崎県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証決定を証するものの写し
(3) 誓約書兼同意書(様式第2号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 特別貸付の取扱金融機関が発行する支払証明等、前年中(1月から12月まで)に支払った特別貸付の利子の金額を証するもの
(2) 市税等納付状況確認同意書(様式第5号)
(3) 振込口座が確認できる通帳等の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(利子補給金の交付方法)
第9条 この利子補給は、精算払により交付する。
(利子補給の返還)
第10条 承認事業者は、繰上償還を行ったことで戻り利息が生じた場合、既に交付した利子補給の金額の一部を速やかに返還しなければならない。
(報告及び調査)
第11条 承認事業者は、第5条第1項の規定による承認を受けた内容に変更が生じた場合、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
2 市長は、承認事業者に対し、必要に応じ、報告若しくは関係書類の提出を求め、又は実地調査を行うことができる。
(1) 保証協会の代位弁済となったとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により利子補給を受けたとき。
(3) 本市から住所移転又は本社移転をしたとき。
(4) その他市長が利子補給の目的を達成することができないと認めたとき。
2 市長は、前項の規定により承認を取り消したものに対して、既に交付した利子補給の金額の全部又は一部の返還その他必要な措置を命ずることができる。
(事業承継の特例)
第13条 承認事業者は、事業等の承継を行おうとするときは、速やかに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 事業承継届(様式第8号)
(2) 誓約書兼同意書(様式第2号)
(3) 市税等納付状況確認同意書(様式第5号)
2 市長は、前項に規定する書類等の審査により、適切であると認めたときは、当該承継を受けたものは利子補給の対象者とみなす。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行し、令和4年10月21日付け保証協会受付分から適用する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。