○日向市水産物ブランド災害緊急対策事業補助金交付要綱
令和4年12月14日
告示第313号
(趣旨)
第1条 この告示は、令和4年台風第14号により被害を受けた本市の水産物ブランド生産施設の復旧を支援するため、日向市水産物ブランド災害緊急対策事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 日向市漁業協同組合
(2) 漁業者等で組織する団体(任意団体にあっては、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営について規約等の定めがあるものに限る。)
2 前項に規定するもの又はその役員が、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号の暴力団又は同条第3号の暴力団関係者に該当するときは、補助金の交付の対象としない。
(補助金の対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、被害を受けた日以降に実施した、本市の水産物ブランド生産に必要な施設の災害復旧事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に規定する補助対象事業に要する経費のうち、災害復旧に係る資材代、工事代その他市長が必要と認める経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、1経営体あたり50万円を上限額とする。
(補助申請)
第6条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、規則第3条に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 領収書等補助対象事業に要した経費を証する書類
(2) 補助対象事業施工後の写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の請求及び交付)
第9条 補助決定者は、前条第2項に規定する通知書を受けたときは、速やかに別に定める請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和4年9月18日から適用する。
(失効)
2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。