○日向市公共下水道事業計画市民検討委員会設置要綱

令和4年12月9日

告示第312号

(設置)

第1条 日向市公共下水道事業の今後のあり方を総合的かつ経営的な視点を持って検討するため、日向市公共下水道事業計画市民検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討及び協議を行い、その結果を市長に報告する。

(1) 公共下水道事業の今後の整備計画に関すること

(2) 日向市生活排水対策総合基本計画のうち公共下水道に関すること

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 公募による市民

(3) 市内の各種団体の代表者又は当該団体から推薦を受けた者

(4) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条第2号についての提言書が作成されるまでとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(事務局)

第7条 委員会の事務を処理するため、下水道課に事務局を置く。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この告示は、令和4年12月5日から施行する。

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

日向市公共下水道事業計画市民検討委員会設置要綱

令和4年12月9日 告示第312号

(令和4年12月5日施行)

体系情報
要綱集/第11類 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
令和4年12月9日 告示第312号