○日向市令和4年台風第14号に係る企業等災害見舞金支給要綱

令和4年12月8日

告示第311号

(趣旨)

第1条 この告示は、令和4年台風第14号による災害(以下「台風災害」という。)を受けた企業等に対し、災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 企業等 日向市内において、事業の用に供する家屋を有する法人又は個人

(2) 家屋 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第3号に掲げるもののうち、第348条の規定に該当しない事務所、店舗、倉庫その他事業の用に供する建物

(3) 反社会的勢力 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者

(4) 風俗営業者 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項の性風俗関連特殊営業及び同条第13項の接客業務受託営業を行う者

(5) 床上浸水 災害に係る住家の被害認定基準運用指針(令和3年3月内閣府(防災担当)。以下「基準」という。)に基づき調査した結果、市長が床上浸水の被害を認めたもの。

(支給対象者)

第3条 見舞金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。ただし、見舞金の趣旨及び目的に照らして適当でないと市長が認める場合はその限りでない。

(1) 本市の固定資産課税台帳に記載のある家屋が台風災害により床上浸水の被害を受けた企業等であること。

(2) 令和4年9月19日までに開業している者であって、交付申請時点で市内において事業活動を行っていること。

(3) 交付申請時点で事業活動を行っていること。

(4) 国又は法人税法別表第1に規定する公共法人でないこと。

(5) 反社会的勢力でないこと。

(6) 風俗営業者でないこと。

(7) 居住する住家(以下「住家」という。)と家屋が一体となった建物において、台風災害を受け、市から住家分の災害見舞金を受給していないこと。

(見舞金の額)

第4条 支援対象者に対し支給する見舞金の額は、20万円とする。

(支給申請)

第5条 見舞金の支給を受けようとする者(以下「支給申請者」という。)は、日向市令和4年台風第14号に係る企業等災害見舞金支給申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、令和4年12月12日から令和5年1月31日までの期間に市長に提出しなければならない。

(1) 被災した建物で事業を営んでいることが確認できる書類の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(支給決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、基準に基づいて支給の可否を決定し、日向市令和4年台風第14号に係る企業等災害見舞金支給決定通知書(様式第2号)又は日向市令和4年台風第14号に係る企業等災害見舞金不支給決定通知書(様式第3号)により、支給申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により支給を決定したときは、速やかに見舞金を支給するものとする。

(見舞金の返還)

第7条 市長は、前条の規定により見舞金を支給した後に、虚偽その他不正な行為により支給要件に該当しないことが判明したときは、その全額を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、見舞金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。

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日向市令和4年台風第14号に係る企業等災害見舞金支給要綱

令和4年12月8日 告示第311号

(令和4年12月8日施行)