○日向市燃油高騰対策ガソリン等購入助成券発行事業実施要綱
令和4年10月31日
告示第290号の2
(趣旨)
第1条 この告示は、長期化するコロナ禍に加え、原油価格高騰に伴いガソリン等の価格が高騰している状況を踏まえ、市民生活への経済的支援及び燃油の市内消費の喚起を図ることを目的に、日向市燃油高騰対策ガソリン等購入助成券を発行することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 助成券 前条に記載する目的を達成するために配布されるもの
(2) 配布対象者 助成券の配布対象となる者
(3) 取引 助成券が対価の弁済手段として使用される物品の購入
(4) 取扱事業者 取引を行うことが可能な事業者として、本市に登録された者又は店舗をいう。
(5) 利用店舗 取引を行うことが可能な店舗として、本市に登録された店舗をいう。
(配布対象者)
第3条 助成券の配布対象者は、令和4年9月26日(以下「基準日」という。)に、本市の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳をいう。以下同じ。)に記録されている世帯(以下「配布対象世帯」という。)の世帯主とする。
2 市長は、基準日から助成券を配布するまでの間に、死亡や転出等により配布対象者が本市の住民基本台帳の記録から除かれた場合は、同一の配布対象世帯の世帯員のいずれかを配布対象者とすることができる。
(助成券の配布金額)
第4条 配布する助成券の額面金額は、6,000円とする。
2 助成券1枚当たりの額面金額は1,000円とし、6枚を1冊として配布するものとする。
3 助成券は、1世帯につき1冊を配布するものとする。
(配布対象者の決定)
第5条 市長は、配布対象者からの申請によらず、住民基本台帳を確認のうえ、配布対象者を決定するものとする。
(配布の方法)
第6条 助成券の配布は、郵送により行うものとする。
2 市長は、前項の規定により助成券を送付するまでの間に、配布対象世帯の全世帯員が本市の住民基本台帳の記録から死亡や転出等により除かれた場合は、当該配布対象者に対して助成券を配布しないことができる。
(助成券の使用期間)
第7条 助成券が使用できる期間は、令和4年11月1日から令和5年1月31日までとする。
(助成券の使用範囲等)
第8条 助成券は、配布対象者と取扱事業者が運営する利用店舗との間における取引にのみ使用することができる。
2 助成券が使用できる取引の範囲は、次に掲げるものとする。
(1) レギュラーガソリンの購入
(2) ハイオクガソリンの購入
(3) 軽油の購入
(4) 灯油の購入
(5) 混合油の購入
(6) エンジンオイルの購入
3 助成券は、配布対象者に限り使用することができる。
4 取引の対価が取引に使用された助成券の額面金額の合計額を上回るときは、当該対価を上回る額を助成券の利用者が支払うものとする。
5 助成券は、商品券等との交換、譲渡及び売買を行ってはならない。
(取扱事業者の登録資格等)
第9条 取扱事業者として登録できる事業者は、宮崎県石油協同組合に加入し、日向市内において燃油を販売するガソリンスタンドを運営する事業者とする。
(1) 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号の暴力団及び同条第3号の暴力団関係者又は構成員が同条第1項の暴力団及び同条第3号の暴力団関係者に該当する者
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第1号から第3号までに規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む団体
(3) その他市長が登録する事業者として適当でないと認める者
(取扱事業者の募集及び登録)
第10条 市長は、「日向市燃油高騰ガソリン等購入助成券取扱事業者募集要領」に基づき、取扱事業者の募集及び登録を行うものとする。
(取扱事業者の責務)
第11条 取扱事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 取引において助成券の使用を拒まないこと。
(2) 使用された助成券の保管は、自らの責任において行うこと。
(3) 本市と適切な連携体制を構築すること。
2 市長は、取扱事業者が前項各号に反する行為を行ったときは、取扱事業者の登録を取り消すことができるものとし、当該行為によって損害が生じた場合は、取扱事業者がその責任を負うものとする。
(助成券の換金)
第12条 市長は、助成券の換金を受けようとする取扱事業者に対し、取引において受け取った助成券の額面金額に相当する金額を支払うものとする。
2 前項の規定による額面金額の支払は、原則として月1回とする。
(広報等)
第13条 市長は、本事業が円滑に実施できるよう広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。